ここからサイトの主なメニューです

資料   8

司法救済制度に係る主な著作権法の改正について


≪裁判手続きの改善≫

平成8年
裁判所が被告に対して、「損害額の計算のために必要な文書」の提出を求められる制度を導入。

平成12年
原告が「損害額」を詳細に計算できない場合に、裁判所が、一般的相場にとらわれることなく具体的事情を考慮して「額の認定」を行える制度を導入。

損害額の立証に必要な「事実の立証」が極めて困難な場合に、裁判所が弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいた「額の認定」を行える制度を導入。

裁判所が被告に対して、「著作権侵害の有無の判定のために必要な文書」の提出を求められる制度を導入。

裁判所が損害額の鑑定を命じた場合に、侵害者が鑑定人に対して事情を説明する義務を付加。

平成15年(国会審議中)
権利者による「侵害行為の立証負担」を軽減するため、被告が侵害行為を否認する場合には、単純に否認するだけでは足りず、被告自身が自己の行為の具体的態様を明示する義務を付加。(積極否認の特則)

権利者による「損害額の立証負担」を軽減するため、「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位当たり利益」を損害額として算定できるような、新たな「損害額算定制度」を導入。


≪罰則の強化≫

昭和59年
罰金の上限額を引き上げ
(30万円→100万円など)

平成8年
罰金の上限額を引き上げ
(100万円→300万円など)

平成12年
法人に対する罰金の上限額の引き上げ
(300万円→1億円)



(参考)

著作権法と他の知的財産権法における立証負担の軽減に係る規定の対比


  著作権法 特許法 実用新案法 意匠法 商標法 不正競争防止法
損害額推定規定 侵害者「譲渡数量」×権利者単位利益→損害額 ×→○
(102条1項)

(29条1項)

(39条1項)

(38条1項)
×→○
損害額推定規定 侵害者の利益
→損害額

(114条1項)

(102条2項)

(29条2項)

(39条2項)

(38条2項)

(5条1項)
損害法定規定 相当ロイヤリティ
=損害額

(114条2項)

「受けるべき金銭の額に相当する額」


(102条3項)

「受けるべき金銭の額に相当する額」

(29条3項)

「受けるべき金銭の額に相当する額」

(39条3項)

「受けるべき金銭の額に相当する額」

(38条3項)

「受けるべき金銭の額に相当する額」
△→○
(5条2項)

「『通常』受けるべき金銭の額に相当する額」
裁量的損害認定規定 故意・重過失参酌
(114条3項)

(102条4項)

(29条4項)

(39条4項)

(38条4項)

(5条3項)
積極否認の特則 具体的態様の明示義務規定 ×→○
(104条の2)

(30条)

(41条)

(39条)
×→○
文書提出命令規定
(侵害行為の立証のため、損害の計算のために必要な書類)

(114 条の2)

(105条)

(30条)

(41条)

(39条)
△→○
(6条)
(損害のみ)
鑑定人に対する当事者の説明義務
(114条の3)

(105条の2)

(30条)

(41条)

(39条)
×→○
立証が困難場合の相当な損害額の認定規定
(114条の4)

(105条の3)

(30条)

(41条)

(39条)
×→○

 

ページの先頭へ