戻る
資料   2

小委員会の設置について

平成15年3月28日
文化審議会著作権分科会決定


1   設置の趣旨
       文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の5委員会を設置する。
(1)法制問題小委員会
(2)契約・流通小委員会
(3)国際小委員会
(4)著作権教育小委員会
(5)司法救済制度小委員会

    文化審議会著作権分科会運営規則第三条   「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」


2   各小委員会の審議事項
(1)法制問題小委員会
       1 情報化等に対応した著作者等の権利の在り方
  2 情報化等に対応した権利制限の在り方

(2)契約・流通小委員会
       1 著作物等の流通を促進するための方策の在り方
  2 契約に関する法制の在り方

(3)国際小委員会
       1 国際的ルール作りへの参画の在り方
  2 アジア地域との連携の強化及び海賊版対策の在り方

(4)著作権教育小委員会
       1 広く社会人等を対象とした普及啓発事業の在り方
  2 児童生徒への教育の充実、教員の指導力の向上等のための支援策の在り方

(5)司法救済制度小委員会
       1 著作権に関する司法制度の在り方
  2 裁判外紛争解決手段等の在り方


3   各小委員会の構成
       著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。
   なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。

    文化審議会著作権分科会運営規則第三条第二項   「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」


4   その他
(1) 各小委員会における審議の結果は、分科会の議を経て公表するものとする。
(2) 議事の手続き、その他各小委員会の運営に関し、必要な事項は、当該小委員会が定める。



文化審議会著作権分科会の構成

図、文化審議会著作権分科会の構成



ページの先頭へ