小委員会の設置について
文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の5委員会を設置する。 (1)法制問題小委員会 (2)契約・流通小委員会 (3)国際小委員会 (4)著作権教育小委員会 (5)司法救済制度小委員会 |
※ | 文化審議会著作権分科会運営規則第三条 「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」 |
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情報化等に対応した著作者等の権利の在り方 | |
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情報化等に対応した権利制限の在り方 |
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著作物等の流通を促進するための方策の在り方 | |
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契約に関する法制の在り方 |
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国際的ルール作りへの参画の在り方 | |
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アジア地域との連携の強化及び海賊版対策の在り方 |
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広く社会人等を対象とした普及啓発事業の在り方 | |
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児童生徒への教育の充実、教員の指導力の向上等のための支援策の在り方 |
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著作権に関する司法制度の在り方 | |
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裁判外紛争解決手段等の在り方 |
著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。 なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。 |
※ | 文化審議会著作権分科会運営規則第三条第二項 「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」 |
(1) | 各小委員会における審議の結果は、分科会の議を経て公表するものとする。 |
(2) | 議事の手続き、その他各小委員会の運営に関し、必要な事項は、当該小委員会が定める。 |