第3節 私立学校振興方策の充実

2.私立学校に関する税制

 私立学校教育の振興等の観点から,次のような措置を含む種々の税制上の特例措置が講じられています。
 私立学校を設置する学校法人については,法人税・事業税は収益事業から生ずる所得に対してのみ課税され,法人税は軽減税率が適用されています。また,学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産に関しては不動産取得税・固定資産税が非課税とされています。
 他方,特定公益増進法人の証明を受けた学校法人に対する寄附金については,個人の場合には寄付金控除,企業などの法人の場合には一般の寄附金とは別枠で損金算入が認められています(参照:本章Topics)。
 また,一定の要件を満たす学校法人に対し,相続財産をその申告期限までに寄附した場合には,その相続財産に係る相続税は非課税とされています。
 各私立学校においては,これらの税制上の特例措置を積極的に活用して経営基盤強化の一助とし,魅力ある教育研究が進められています。

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