所得税法施行令第11条の3第2項に掲げる専修学校・各種学校の課程である旨の証明書の発行に関する実施要項
1 | 趣旨 | ||||||||||||||||||||||||
所得税法施行令第11条の3第2項に掲げる専修学校・各種学校(以下「専修学校等」という。)の課程である旨の証明書の発行については、本実施要項の定めるところによるものとします。 |
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2 | 所得税法施行令第11条の3第2項に掲げる専修学校等の課程 | ||||||||||||||||||||||||
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3 | 対象となる専修学校等の設置者 | ||||||||||||||||||||||||
全ての設置者(なお、「5留意事項(2)」について留意してください。) |
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4 | 手続 | ||||||||||||||||||||||||
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5 | 留意事項 | ||||||||||||||||||||||||
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-- 登録:平成21年以前 --