18文科生第42号
平成18年4月1日
各都道府県知事 各都道府県教育委員会 専修学校を置く各国立大学法人学長 |
殿 |
文部科学省生涯学習政策局長
田中 壮一郎
このたび、別添(PDF:33KB)のとおり、所得税法(昭和40年法律第33号)、同法施行令(昭和40年政令第96号)及び同法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)が改正され、また、「所得税法施行令第11条の3第1項第2号の規定に基づき文部科学大臣が定める基準(平成18年文部科学省告示第48号)」の告示が制定され、それぞれ本年4月1日より施行されました。
この改正の概要は下記のとおりです。
これにより、これまで所得税等に係る勤労学生控除の対象とされていなかった個人立専修学校等の生徒についても、当該専修学校等が文部科学大臣の定める基準を満たす場合には、勤労学生控除の対象として取り扱われることとなりました。また、これらの生徒が勤労学生控除を受けるに当たっては、これまで必要とされていた「所得税法施行令第11条の3第2項に掲げる専修学校・各種学校の課程である旨の証明書」の写に加えて、「所得税法施行令第11条の3第1項第2号に基づき文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校・各種学校である旨の証明書」の写も必要とされることとなりました。
ついては、両証明書の発行に関する実施要項を別紙1及び別紙2のとおり定めましたので、事務処理上遺漏のないようお願いします。あわせて、各都道府県知事等におかれては、以上の趣旨を所轄の専修学校及び各種学校に対し周知いただくようお願いします。
なお、昭和41年3月25日付け文管振第88号「勤労学生控除の対象となる各種学校の課程の証明手続きについて」、昭和42年9月1日付け42管振第23号「勤労学生控除の対象となる各種学校の課程の証明書の記載事項の変更の取扱い等について」、昭和46年7月20日付け文管振第123号「勤労学生控除制度等の改正について」、昭和51年8月16日付け文管企第222号「勤労学生控除の対象となる専修学校の課程の証明手続きについて」は、廃止します。
記
1 | 改正の概要 | ||||||||||||
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2 | 留意事項 | ||||||||||||
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(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)
-- 登録:平成21年以前 --