学習者用デジタル教科書について

 令和2年度から実施される新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、特別な配慮を必要とする児童生徒等の学習上の困難低減のため、学習者用デジタル教科書を制度化する「学校教育法等の一部を改正する法律」等関係法令が平成31年4月から施行されました。これにより、これまでの紙の教科書を主たる教材として使用しながら、必要に応じて学習者用デジタル教科書を併用することができることとなりました。

 ※ここでの「学習者用デジタル教科書」とは、紙の教科書の内容の全部(電磁的記録に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材を指します。

 文部科学省では、学習者用デジタル教科書の円滑な導入に向け、その効果的な活用の在り方等に関するガイドラインを平成30年12月に策定・公表(令和3年3月改訂)しています。また、平成31年3月には実践事例集を策定・公表(令和3年3月一部追補)していますので、併せて御活用ください。

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初等中等教育局教科書課

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