在外教育施設派遣教師の募集に関するよくある質問について

1.教師派遣制度について
(1)派遣教師の業務内容とはどのようなものですか。
(2)派遣期間を教えてください。
(3)現職、シニア、プレという派遣区分はどのような違いがありますか。
(4)全体で何人程度派遣していますか。

2.応募について
(5)応募資格を教えてください。
(6)派遣先を希望することはできますか。
(7)任期中に定年を迎えますが現職派遣教師として応募は可能ですか。
(8)高等学校の教諭の勤務経験しかありませんが、中学の教員免許状を持っています。応募は可能ですか。
(9)現職の教頭ですが、教諭としての派遣を希望することはできますか。
(10)文部科学省の派遣教師として派遣された経験がありますが、再度応募することは可能ですか。
(11)語学力はどの程度求められますか。

3.選考について
(12)派遣教師の選考プロセスを教えてください。
(13)具体的にどのような観点で選考されますか。
(14)合否結果はいつ教えてもらえますか。
(15)不合格となった場合、理由を教えてもらえますか。
(16)派遣先の在外教育施設はいつ教えてもらえますか。
(17)内定後に辞退することはできますか。

4.合格から派遣まで
(18)内定後、渡航するまでの間に行うべきことはありますか。
(19)旅券は支給されるのでしょうか。
(20)赴任の際や任期を終え帰国する際の旅費は支給されますか。
(21)査証取得に当たり国からの支援はありますか。

5.派遣中の待遇等について
(22)派遣中はどのような手当が支給されますか。
(23)在勤基本手当や住居手当の額はどれくらいですか。
(24)派遣中の住居はどうなるのでしょうか。
(25)家族を連れていくことはできますか。
(26)派遣中に一時帰国することはできますか。その場合、旅費の支給はありますか。
(27)医療補償制度はありますか。
(28)同伴家族が現地で働くことはできますか。
(29)派遣期間中、第三国に渡航することは可能ですか。

6.その他
(30)在外教育施設に派遣されている間に教員免許状の有効期間が満了してしまうがどうすればいいですか
(31)現在、現職の教師ですが、シニア派遣教師として内定を受けた場合は、早期退職することは可能ですか。
(32)派遣期間中に研修の機会はありますか。
(33)派遣期間中の(人事)評価はどのように行われますか。
(34)派遣期間中の評価結果はどのように活用されますか。

 

 

1.教師派遣制度について

  

(1)派遣教師の業務内容とはどのようなものですか。

  答
  ○ 派遣教師の職種には校長、教頭及び教諭があり、日本人学校の場合はそれぞれ以下の教育業務を行うこととなります。
   校長:在外教育施設の小学部及び中学部の校務をつかさどり、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
   教頭:校長を助け、在外教育施設の小学部及び中学部の校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
   教諭:児童生徒の教育をつかさどる。
  ○ なお、いずれの職種も併設された幼稚部、高等部又は派遣教師のいない補習授業校の校長等の業務は職務に含まれません。
  ○ また、必要に応じて小学部及び中学部を担当するほか、複式学級や免許外指導を担うこともあります。

 

(2)派遣期間を教えてください。

  答
  原則、2年間です。ただし、評価等に応じて2年を限度として1年ごとの延長が可能です。

 

(3)現職、シニア、プレという派遣区分はどのような違いがありますか。

  答
  ○ 現職は、都道府県教育委員会等に所属している教師が対象です。このうち、公立学校の教師が派遣教師として在外教育施設に派遣される場合は、教育公務員特例法に基づく長期の研修出張扱いとなります。
  ○ シニアは、義務教育諸学校の教師等の職を退職した方、又は派遣される年度の前年度末までに退職予定の方が対象です。応募書類を提出する年度の末日現在の年齢(以下「応募時の年齢」という。)が63歳以下
   であり、教師の職を退職後10年以内といった条件があります。
  ○ プレは、将来日本国内で正規採用教諭を目指す方が対象です。応募時に原則として義務教育諸学校の講師等としての勤務経験又は民間教育機関における義務教育段階の児童生徒に対する集団指導経験が概
   ね1年以上あること、応募時の年齢が概ね29歳以下であること等の条件があります。

 

(4)全体で何人程度派遣していますか。

  答
  1,331人の派遣教師を日本人学校及び補習授業校に派遣しています。(令和3年4月現在)

 

 

2.応募について

(5)応募資格を教えてください。

  答
  ○ 現職の方は>「日本人学校・補習授業校への教師派遣の概要」を御覧ください   
  ○ シニアの方は>「在外教育施設シニア派遣教師の公募について」を御覧ください   
  ○ プレの方は>「在外教育施設プレ派遣教師の公募について」を御覧ください

 

(6)派遣先を希望することはできますか。

  答
  派遣を希望しない国又は地域の希望をすることはできますが、派遣先については文部科学省において諸条件を総合的に勘案して決定するため、必ずしも本人の希望どおりにはなりません。

 

(7)任期中に定年を迎えますが現職派遣教師として応募は可能ですか。

  答
  現職派遣教師が任期中に定年を迎える場合の応募は認められません。

 

(8)高等学校の教諭の勤務経験しかありませんが、中学の教員免許状を持っています。応募は可能ですか。

  答
  ○ 現職派遣教師の場合、当省の規程上は問題ありません。
  ○ シニア派遣教師の場合は、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「義務教育諸学校」という。)での教職経験が必要です。
  ○ プレ派遣教師の場合は、原則として義務教育諸学校の講師等としての勤務経験又は民間教育機関における義務教育段階の児童生徒に対する集団指導経験が概ね1年以上ある必要があります。

 

(9)現職の教頭ですが、教諭としての派遣を希望することはできますか。

  答
  できません。

 

(10)文部科学省の派遣教師として派遣された経験がありますが、再度応募することは可能ですか。

  答
  ○ 現職の方は、当省の規程上は問題ありません。
  ○ シニアの方かつ管理職での応募を希望される場合は、現職派遣教師又はシニア派遣教師として在外教育施設に派遣された経験が必要です。

 

(11)語学力はどの程度求められますか。

  答  
  派遣教師としての応募資格に語学力は含まれていません。ただし、査証取得等の関係で一定以上の語学力が必要な場合があるため、選考の観点には語学力も含まれます。

 

 

 

3.選考について

(12)派遣教師の選考プロセスを教えてください。

  答
  ○ 現職の方は、所属の教育委員会等に応募書類を提出後、まず所属先で選考を受けることとなります。所属先から文部科学省に推薦された方については、文部科学省において書類審査及び面接による選考を行い
   ます。
  ○ シニア・プレの方は、直接文部科学省へ応募後、文部科学省において書面審査による選考を行い、書面審査を通過した方には面接による選考を行います。

 

(13)具体的にどのような観点で選考されますか。

  答
  派遣教師を目指す目的、在外教育施設に対する理解、教育課程に関する理解、コミュニケーション能力、語学力、ICT活用力等、幅広い観点で選考します。

 

(14)合否結果はいつ教えてもらえますか。

  答
  翌年度派遣者については、12月中にお知らせする予定です。翌々年度派遣候補者として登録される方及び不合格者は、2月頃にお知らせする予定です。

 

(15)不合格となった場合、理由を教えてもらえますか。

  答
  不合格理由については、お問合せいただいても一切お答えできませんので、予め御了承ください。

 

(16)派遣先の在外教育施設はいつ教えてもらえますか。

  答
  翌年度派遣者については、12月中にお知らせする予定です。翌々年度派遣候補者として登録される方は、派遣される年度の前年度の12月中にお知らせする予定です。なお、現職の方は都道府県教育委員会等を通
  じて、シニア・プレの方は直接文部科学省からお知らせします。

 

(17)内定後に辞退することはできますか。

  答
  在外教育施設への教師派遣は、各在外教育施設において必要とされている免許種や各在外教育施設特有の課題(例えば、特別の支援や日本語指導が必要な児童生徒への対応等)等を踏まえて内定を行います。
  派遣内定先の在外教育施設で学ぶ子供たちの教育に多大な影響を及ぼすことになりますので、内定後に辞退することはできません。

 

 

 

4.合格から派遣まで

(18)内定後、渡航するまでの間に行うべきことはありますか。

  答
  内定後、1月に行われる内定者研修会(オンラインにて実施予定)に参加していただきます。また、旅券・査証の発給等の手続きが必要となるほか、健康診断の受診が必要な場合もあります。詳細は内定後に説明しま
  す。

 

(19)旅券は支給されるのでしょうか。

  答
  派遣教師及び国庫補助の対象となる同伴家族の渡航に当たっては、公用旅券を発給することとなります。(外国籍の方を除く。また、一部、一般旅券で渡航していただく国や地域もあります。)旅券取得に係る手続き
  等、詳細は内定後に説明します。

 

(20)赴任の際や任期を終え帰国する際の旅費は支給されますか。

  答
  赴任の際及び任期を終え帰国する際には、規程に基づき、旅費が支給されます。なお、航空券の手配等については、別途様々な準備が必要となるため、旅行代理店が手続を代行することが一般的です。詳細は内定
  後に説明します。

 

(21)査証取得に当たり国からの支援はありますか。

  答
  派遣先の国における査証は派遣教師が取得することになります。なお、派遣教師に支給される旅費には、支度料が含まれています。

 

 

 

5.派遣中の待遇等について

(22)派遣中はどのような手当が支給されますか。

  答
  派遣教師には、派遣教師が在勤地に到着した日の翌日から、任務を終了して在勤地を出発する日の前日まで、派遣区分、派遣先、諸条件等に応じ以下の手当が支給されます。
   ・在勤基本手当 ・在勤地の住居手当 ・配偶者手当 ・子女教育手当
   ・健康管理手当 ・不健康地健康管理手当 ・高地手当 ・防犯手当

 

(23)在勤基本手当や住居手当の額はどれくらいですか。 

  答
  派遣職種や派遣先、教職経験年数によって異なります。派遣職種が教諭で教職経験が10年の派遣教師の例は、以下のとおりです。
  派遣先 在勤基本手当月額 住居手当月額(限度額)
  バンコク 約24万円 約67,000タイバーツ
  上海 約28万円 約3,000米ドル
  ニューヨーク 約30万円 約3,500米ドル
  サンパウロ 約27万円 約1,900米ドル
  フランクフルト 約24万円 約1,400ユーロ
  ロンドン 約26万円 約1,800スターリングポンド
  イスタンブル 約20万円 約2,400米ドル
  ※ このほか、派遣区分等に応じて各種手当が支給されます。

 

(24)派遣中の住居はどうなるのでしょうか。

  答
  原則として、在勤地到着後、派遣先の在外教育施設の協力を得ながら、各派遣教師が契約者となり、現地住居の契約手続きを行っていただきます(住居手当は、派遣教師が在勤地に到着した日の翌日からしか支給
  できません。したがって、在勤地到着前に発生した家賃については、住居手当は支給されませんので御注意ください)。
  また、住居手当には限度額がありますので、家賃額を十分に確認の上、契約することが重要です。

 

(25)家族を連れていくことはできますか。

  答
  ○ 旅費等について、国庫補助の対象となる範囲は以下のとおりです。
  現職派遣教師:本人、配偶者、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で主として当該派遣教師の収入によって生計を維持している者、及び心身に障害のある子で他に生計の途がない者として
               文部科学大臣が認めた者
  シニア派遣教師:本人、配偶者及び心身に障害のある子で他に生計の途がない者として文部科学大臣が認めた者
  プレ派遣教師:本人のみ
  ○ 子供を同伴する場合は、現地での就学先や保育先を確保する必要があること等に留意が必要です。
  ○ 派遣先では、日本国内とは大きく環境が異なる場合も多く、派遣教師が意欲的に職務に励むためには、家族のサポートが大きな支えとなるため、配偶者等家族を任地に同伴することが望まれます。

 

(26)派遣中に一時帰国することはできますか。その場合、旅費の支給はありますか。

  答
  ○ 次のいずれかに該当し、かつ、派遣先の在外教育施設における教育に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、派遣先学校長の許可を得て、私費による一時帰国をすることができます。
  派遣教師の健康管理上必要な場合
  派遣教師及び親族の冠婚葬祭に係る場合
  派遣教師(及び家族)の親族重篤、病気見舞等の場合
  派遣教師の安全確保上必要と判断される場合
  プレ派遣教師が日本の教員採用試験を受ける場合   等
  ○ 一部の国に所在する在外教育施設に1年以上勤務する派遣教師に対しては、心身の保養のため、1回に限り国費での一時帰国が認められています。詳細は内定後に案内します。
  ○ プレ派遣教師については、教員採用試験の受験のため、1年度に1回を限度として、国費により一時帰国することが可能です。

 

(27)医療補償制度はありますか。

  答
  ○ 海外で病気等になり現地の医療を受けた場合、非常に高額な費用が生じることがあります。
  ○ このような事態に対応するため、派遣教師には全員御家族分も含め、医療補償制度への加入をお願いしています。(例:公益財団法人海外子女教育振興財団在外教育施設派遣教師医療補償制度)
  ○ 日本国内において各共済組合・国民健康保険等の加入者は、治療費用の3割を自己負担していますが、海外赴任中は、医療補償制度に加入することにより、安心して海外生活を送ることができます。また、各共済
   組合に加入している方はそれに加えて加入することにより、より安心して海外生活を送ることができます。

 

(28)同伴家族が現地で働くことはできますか。

  答
  同伴家族は発給される査証が就労用ではありませんので、報酬を得る労働に従事することはできません。

 

(29)派遣期間中、第三国に渡航することは可能ですか。

  答
  職務上の義務に違反する又は職務を怠るおそれがなく、かつ旅行の目的・目的地が派遣教師としての適性を欠くものではないと認められる場合に限り、派遣先学校長の許可を得て、私費による在勤地以外の国への
  旅行を行うことができます。

 

 

 

6.その他  

(30)在外教育施設に派遣されている間に教員免許状の有効期間が満了(又は修了確認期限を経過)してしまうがどうすればいいですか。

  答
  ○ 現職派遣教師の場合、教員免許状の更新手続を行う必要があります。派遣期間が免許状更新講習の受講期間に重なるなどにより、免許状更新講習の受講が困難となるときは、現職派遣教師は有効期間の延長
   (新免)又は修了確認期限の延期(旧免)申請を行うことができる者に該当するため、延長(延期)申請を行うことができます。派遣元の教育委員会又は学校法人等が所在する都道府県教育委員会が、免許管理者と
   しての申請先となりますので、まずは御所属の教育委員会等にお問合せください。
  ○ シニア派遣教師及びプレ派遣教師は、教員免許状の更新手続を行う必要はありません。過去に教師として勤務した経験のある者等は、今後教師になる可能性が高い者として更新講習を受講することができます
   が、シニア派遣教師又はプレ派遣教師として在外教育施設に勤務している場合、派遣期間が免許状更新講習の受講期間に重なるなどにより免許状更新講習の受講が困難であっても、シニア派遣教師及びプレ派遣
   教師は有効期間の延長(新免)又は修了確認期限の延期(旧免)申請を行うことができる者に該当しないため、延長(延期)申請を行うことはできません。また、帰国後に国内の学校の教師(再雇用を含む)として勤務
   を希望する場合は、採用日の前までに所要の手続を行い有効な状態の教員免許状を再度手元に戻すことで、教師として勤務することが可能になります。ただし、帰国後すぐに国内の学校の教師として勤務すること
   を希望する場合は、帰国前に上記の所要の手続きを行い、教員免許状を有効な状態にしておく必要があります。
  ○ 教員免許更新制については、>「教員免許更新制」を御覧ください  
  ○ 現在シニア派遣教師として在外教育施設に派遣されている方のうち、シニア派遣教師の任期満了後に国内の学校において勤務する意思やシニア派遣教師として再度応募する意思がない場合は、御自身の判断に
   より教員免許状を更新する手続きを行わないことも可能です。その場合は、派遣先学校長に必ずその旨お知らせください。

 

 

(31)現在、現職の教師ですが、シニア派遣教師として内定を受けた場合は、早期退職することは可能ですか。

  答
  ○派遣される前年度末までに退職予定の者であれば、シニア派遣教師に応募することは可能ですが、現在の人事権は所属の都道府県教育委員会等にあるため、所属先に確認していただくことが望ましいです。

 

(32)派遣期間中に研修の機会はありますか。

  答
  各在外教育施設において各種研修が行われています。

 

(33)派遣期間中の評価はどのように行われますか。

  答
  派遣教師の能力と業績に応じた人事管理を通じて教師の資質の向上及び組織の活性化を図るため、全ての派遣教師を対象とした定期報告制度を設けており、各年度において自己評価及び評価者による業績評価を
  行っています。

 

(34)派遣期間中の評価結果はどのように活用されますか。

  答
  評価結果は派遣教師の委嘱期間の設定に反映されます。現職派遣教師については、評価結果を派遣元教育委員会等に共有します。

 

 

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

在外教育施設教職員派遣係
電話番号:03-5253-4111(内線2080,2440)
ファクシミリ番号:03-6734-3711

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