在外教育施設シニア派遣教師の公募について

令和7年度及び8年度在外教育施設シニア派遣教師募集要項

 文部科学省は、在外教育施設の更なる充実を図るため、以下のとおり在外教育施設シニア派遣教師(以下「シニア派遣教師」という。)を広く募集する。

1. 募集人員 (予定)
250名程度

2. 派遣先
教師派遣の対象となる在外教育施設
 (「令和6年度教師派遣の対象となる在外教育施設一覧」を参照。)

3. 派遣期間
原則として2年間
※ 本人が派遣期間の延長を希望する場合には、評価等に応じて2年を限度として1年ごとの延長が可能。(派遣される在外教育施設が所在する国の事情によっては、ビザや所得税の課税状況等を鑑み、あらかじめ派遣期間の上限が定められている場合がある。)

4. 資格
次の条件を全て満たしている者とする。
 (1)義務教育諸学校の教師等の職を退職した者又は派遣される年度の前年度末(3月31日)までに退職予定の者であること。
 (2)派遣教師の職種は校長、教頭、教諭とし、応募することのできる職種は、退職時(再雇用は除く。)の職名及び在外教育施設への派遣経験の有無に応じて表1、表2のとおりとする。
※役職定年制により非管理監督職ポストに降任した場合、降任前の職名で応募可能

【表1】 在外教育施設への派遣経験のある者(1回の派遣期間が2年以上の者に限る。以下同じ。)(シニア派遣教師として派遣経験がある者を含む)

  応募することのできる職種
校長 教頭 教諭
退職時
の職名
校長
 副校長・教頭 ×
教諭等(※)  × ×

※主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理を司る主幹教諭を除く)、指導教諭を含む


【表2】 在外教育施設への派遣経験のない者

  応募することのできる職種
校長 教頭 教諭
退職時
の職名
校長 ×
 副校長・教頭 ×
教諭等(※)  × ×

※ 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理を司る主幹教諭を除く)、指導教諭を含む

 (3)応募時の年齢が64歳以下であり、かつ応募時に教師の職を退職後、原則10年以内であること。なお、応募時の年齢とは令和7年3月31日現在の満年齢とする。

 (4)  応募する職種が「校長のみ」「校長又は教頭」「校長又は教諭」「全て」の場合にあっては、 国内の学校において小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「義務教育諸学校」という。)の校長、副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理を司る主幹教諭を除く。以下同じ。)、指導教諭又は教諭(常勤講師を含む。)として、原則教職経験年数21年以上であること。なお、教職経験年数は「在外教育施設への派遣教員に対する在勤基本手当及び住居手当の級の適用に係る基準」(昭和61年1月21日教育助成局長裁定)に定める教職経験年数によるものとする。(以下同じ。)

 (5)応募する職種が「教頭のみ」「教諭のみ」「教頭又は教諭」の場合にあっては、国内の学校において義務教育諸学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭(常勤講師を含む。)として、原則教職経験年数15年以上であること。また、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭(常勤講師を含む。)、青年海外協力隊(学校現場での教師としての活動とする。)としての経験年数について、7年を限度に当該教職経験年数に含めることができるものとする。


(6)校長として派遣される者にあっては、現職在職中に在外教育施設派遣教師として、又はシニア派遣教師として在外教育施設での勤務経験を有すること。

(7) 本人及び同伴する家族がいずれも心身ともに健康であり、長期の海外生活に耐え得ること。

5. シニア派遣教師の欠格事項
次の各事項の一に該当する者は、シニア派遣教師の選考を受けることはできない。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2)義務教育諸学校の教員免許状を有しない者

6. 職務内容
海外に在留する邦人が当該邦人の福利の増進を主たる目的として組織した団体である日本人会等が設置し、その設置する学校の適正な管理運営を具体的に行うために置かれた学校運営委員会の管理の下、派遣される在外教育施設及び職種に応じて概ね次の業務に当たる。
(1)日本人学校
   1  校長
     在外教育施設の小学部及び中学部の校務をつかさどり、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。なお、併設された幼稚部又は派遣教師のいない補習授業校の管理職業務は、職務に含まない。
   2  教頭
     ア 校長を助け、在外教育施設の小学部及び中学部の校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。なお、併設された幼稚部又は派遣教師のいない補習授業校の管理職業務は、職務に含まない。
     イ 校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が2名以上ある時は、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
   3  教諭
     児童生徒の教育をつかさどる。なお、在外教育施設は、通常、小学部及び中学部の併設であるので、必要に応じ小学部及び中学部を担当することとする。

(2)補習授業校
    派遣教師は校長・教頭・教諭いずれも、補習授業校の基幹的要員として派遣するものであり、概ね次に示す職務に当たる。
  ・ 教育課程の編成及び進行管理に関すること
  ・ 学校行事の実施計画の策定及び実施に関すること
  ・ 児童生徒の転出入に伴う学籍の管理に関すること
  ・ 進路指導及び教育相談に関すること
  ・ 現地採用教師に対する指導・助言及び研修の実施に関すること
  ・ 教材教具の整備計画の策定等に関すること
  ・ 教材教具の開発に関すること
  ・ 派遣教師のいない在外教育施設への教科指導方法等に関する指導、助言

7. 処遇
(1)シニア派遣教師は、文部科学大臣の委嘱を受けて在外教育施設における学校運営委員会の下に所属する職員である。

(2)在外教育施設教員派遣規則(昭和56年文部省訓令第27号)に定める派遣教師に準じて、文部科学省の定めるところにより、在勤手当、赴任・帰国旅費(本人及び国庫補助の対象となる同伴家族(※))を支給する(在勤基本手当支給額(月額)、住居手当に係る限度額(月額)は不定期に改定される)が、雇用契約に基づくものではないので、健康保険等は本人が手当てすることとなる。ただし、在外教育施設への派遣期間中は、派遣教師等の相互扶助を基礎に、福利厚生の観点から従来、派遣教師本人及びその同伴家族の全員加入を原則としている在外教育施設派遣教師医療補償制度があること。(一部の国・地域においては現地の保険に加入する必要があるため対象外。)詳細については、海外子女教育振興財団のウェブサイトにて確認すること。(URL: https://www.joes.or.jp/zaigai/iryo)
※ 国庫補助の対象となる同伴家族は13(4)1 を参照すること。

(3)在勤手当については、外務公務員の支給水準(外務省法令基準)を参考に、各派遣教師の派遣先・派遣職種・教職経験年数等に基づき決定される(外務公務員の支給水準については、年度途中の法令改正により、変動することがある)。

(4) 国内給与は支給されない。

(5)退職後の年金等の取扱に関しては、各地域の年金事務所等に問い合わせること。

8. 応募方法
次の(1)~(5)の様式を文部科学省ウェブサイトからダウンロードし、必要事項を入力の上、(1)~(4)をhttps://forms.office.com/r/T1jntyxaJeにてアップロードした上で、文部科学省総合教育政策局国際教育課在外教育施設教職員派遣係(hakenkyoshi@mext.go.jp)まで提出した旨電子メールを送信すること。(【 】内は提出する際のファイル形式)
 また、各ファイル名の先頭に氏名を入力すること。
 (例)【文科太郎】在外教育施設シニア派遣教師志願書(様式1)
(1)在外教育施設シニア派遣教師志願書(様式1)【PDF等の電子媒体】
(2)在外教育施設シニア派遣教師選考調査票(様式2)【Excel】
(3)在外教育施設シニア派遣教師志願者健康診断書(様式3)【PDF等の電子媒体】
(4)在外教育施設シニア派遣教師選考 小論文(様式4)【Word】
(5)在外教育施設シニア派遣教師推薦書(様式5)(推薦者が入力・提出)【Excel】

[提出上の注意点]
・提出後の変更は一切認められないこと。
・(1)は「氏名」に志願者本人が署名の上、提出すること。※記名は認められない。
・(3)の提出に当たって必要な健康診断の受診や様式への記入手数料等は全て志願者の自己負担となる。
・(4)の作成に当たっては「令和7年度及び8年度在外教育施設シニア派遣教師選考 小論文課題」を確認すること。
・(1)~(4)を一式として提出すること。
 ※ 電子メールの件名は「(シニア応募完了)【管理職、教諭の別】志願者氏名」とすること。 例:(シニア応募完了)【管理職】文科太郎
・(5)は推薦者が入力し、直接、文部科学省総合教育政策局国際教育課在外教育施設教職員派遣係  (hakenkyoshi@mext.go.jp)まで電子メールにて提出すること。
 ※ 志願者から提出された場合は無効とする。
 ※ 電子メールの件名は「(シニア推薦書)【管理職、教諭の別】被推薦者氏名」とすること。 例:(シニア推薦書)【管理職】文科太郎

9. 提出期限 6月10日(月曜日)10時00分

10. 選考
(1)第一次選考
選考調査票による書類選考、小論文(第一次選考結果は電子メールにて連絡する。)

(2)第二次選考
7月~8月頃、応募職種に応じたオンライン面接を実施予定。詳細は第一次選考合格者に連絡する。(第二次選考結果は電子メールにて連絡する。)

11. 合格者の決定
シニア派遣教師として内定又は登録された後に、派遣先や派遣職種等を理由に辞退することはできない。
(1)即派遣合格者
令和7年度に在外教育施設に派遣されるものとする(内定通知は令和6年12月頃を予定)。

(2)登録合格者
シニア派遣教師登録者名簿に登録し、名簿有効期間内に派遣されるものとする(登録通知は令和7年2月頃を予定)。登録者名簿の有効期間は、作成後2年間とする。

(3)不合格者
令和7年2月頃に通知予定。

12. 派遣前研修
派遣年度の前年度1月頃にオンラインにて5日間程度の研修会を実施する。(受講状況によっては内定を取り消す場合がある。)

13. 留意事項等
以下について十分に理解した上で応募するとともに、必要に応じて調整を行った上で応募すること。
(1)派遣先や任期について
  1  派遣先については、文部科学省において諸条件を総合的に勘案して決定するため、必ずしも本人の希望どおりにはならないこと。また、内定又は登録後の辞退は認められないこと。
  2  任期途中であっても、勤務状況等によっては任期を短縮する場合があること。

(2)在外教育施設での勤務等について
  1  学校の規模や気候の状況等は地域によって多様であり、日本と大きく環境が異なる地域においての職務であること。また、派遣先において、現職派遣教師と同様に校務の分掌や役割を担うことを十分理解すること。
  2  在外教育施設は小規模校が多く、必要に応じて複式学級や免許外指導を担う場合があること。また、管理職(校長又は教頭をいう。以下同じ。)であっても必要に応じて授業を受け持つなど、児童生徒の教育をつかさどることとなること。
  3  外国という特殊性から、前任者との引継ぎを対面で行うことが困難である。ICT機器を活用してオンラインでの引継ぎを行うなど、管理職においては引継ぎを行う期間や方法等が国内の学校とは異なること。

(3)夫婦派遣枠について
  1  夫婦それぞれがシニア派遣教師として応募しようとする場合、近隣に在外教育施設がある学校又は大規模校の意向を踏まえた上で近隣の在外教育施設がある学校についてはそれぞれの学校へ、大規模校については当該校へ派遣教師としての資格を持つ夫婦を同時に派遣する「夫婦派遣枠」で応募することができる。
  2  夫婦派遣枠での応募を希望する場合は、「在外教育施設シニア派遣教師選考調査票」の「夫婦枠での派遣を希望」についてプルダウンリストから「〇」を選択すること。夫婦のうち一方が「〇」を選択し、もう一方が「〇」を選択していない場合は、夫婦派遣枠での希望とは見なさないため注意すること。
  3  夫婦それぞれの派遣職種は教諭を原則とすること。
  4  夫婦それぞれが派遣教師として委嘱を受けることとなるため、在勤基本手当は各々に支給されることとなること。なお、住居手当、旅費の一部等については夫婦のうちどちらか一方のみの支給となり、配偶者手当の支給はないこと。
  5  選考に基づき、夫婦派遣枠での派遣が難しい場合は志願者に連絡することとなること。

(4)同伴家族について
  1  国庫補助の対象となる同伴家族の範囲は、配偶者、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子で主として派遣教師の収入によって生計を維持している者、及び心身に障害のある子で他に生計の途がない者として文部科学大臣が認めた者であること。(上記以外の者について、派遣教師本人の責任のもと帯同することには関知しません。)
  2  派遣教師が意欲的に職務に専念するためには、派遣教師に対する配偶者の理解と支援が必要不可欠であることから、あらかじめ十分に配偶者の理解を得ること。また、配偶者同伴の有無にかかわらず、家族の同意を得た上で応募すること。
  3  選考調査票に入力した配偶者同伴の有無について、選考調査票提出後に原則として変更ができないことに留意し、あらかじめ家族の健康状態等について配偶者及び関係者と十分に確認した上、家族等の理解を得ること。
  4  配偶者が外国籍である場合、当該国への派遣等が優先事項とはならないことを家庭内で十分に理解しておくこと。また、同伴する配偶者が外国籍である場合、当該配偶者は一般旅券で渡航することとなること。
  5  配偶者を同伴する際、公用旅券の意義を踏まえ、配偶者には就労が認められていないこと。また、配偶者が一時帰国する際の規則等については、派遣教師に準じることへの理解を得ること。

(5)その他
  1  シニア派遣教師の在勤手当については、外務公務員の支給水準(外務省法令基準)を参考に、各派遣教師の派遣先、派遣職種、教職経験年数等に基づき決定されること。(外務公務員の支給水準については、年度途中の法令改正により変動することがある。)
  2 現地での口座開設に時間を要するため、当該現地口座への在勤手当の振込は5月以降となること。(5月の振込の場合は、4月分及び5月分の在勤手当を振り込むこととなる。)派遣先によっては、現地での口座開設にかなりの時間を要する場合があり、当該現地口座への在勤手当の振込が7月以降となる場合もあること。
  3 派遣先によっては、シニア派遣教師の在勤手当に対して所得税等が課税される場合があること。現在、文部科学省では、米国等規定で定める在外教育施設に勤務する派遣教師が所得税を課せられた場合、規定で定める範囲に限り当該派遣教師に対して所得税の額に相当する額を支給しているが、社会保障費等についてはその性質上補填は行っていないこと。また、課税対象が規定の範囲を超える場合や各国における各種税金制度の見直しによりシニア派遣教師の在勤手当が課税対象となった場合等、状況によっては本人の希望や評価等にかかわらず、派遣期間を延長できない場合があること。
  4 米国に所在する在外教育施設に派遣される場合、査証の関係上、本人の希望かつ評価等に応じた派遣期間の延長は、1年が限度であること。
  5 本制度について十分に理解し、留意事項を確認した上で、選考調査票に必要事項を正確に入力すること。(虚偽入力や入力漏れがあった場合は、遡ってシニア派遣教師候補者の取り消しやシニア派遣教師としての委嘱解除等を行うことがある。)
    6  派遣希望年度の前年度まで在外教育施設派遣教師として勤務する場合、公用旅券作成や査証の取得等の都合で赴任が数か月遅れる場合があること。



【応募様式の提出先・問合せ先】
文部科学省総合教育政策局国際教育課在外教育施設教職員派遣係
TEL:03-5253-4111(内線2440)
E-mail:hakenkyoshi@mext.go.jp
(関係ウェブサイト)
文部科学省HP:https://www.mext.go.jp/
CLARINET(海外子女教育、帰国・外国人児童生徒教育等に関するHP):
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/main7_a2.htm
 

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

在外教育施設教職員派遣係
電話番号:03-5253-4111(内線2080,2440)
ファクシミリ番号:03-6734-3711

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