公立社会教育施設災害復旧事業について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災(注1)により、多くの公立社会教育施設(公立社会体育施設・公立文化施設を含む。以下、同じ。)が甚大な被害を受けました。東日本大震災は3月13日に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下、激甚災害法)に基づき、激甚災害(本激)の指定、及び、同法第16条(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)の適用が政令で指定されました。

 激甚災害法に基づき、公立社会教育施設の災害復旧事業に対し補助を実施しているところです。

(注1)東日本大震災とは、次の(1)及び(2)による災害をいい、激甚災害制度上、次の(3)、(4)及び(5)による災害も含み、これらを全て一連の災害として取り扱うこととしています。

(1)平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震
(2)(1)に伴う原子力発電所の事故
(3)平成23年3月12日に長野県北部で発生した地震
(4)平成23年3月15日に静岡県東部で発生した地震
(5)(1)、(3)及び(4)の余震

 1.補助対象

(1)東日本大震災により被害を受けた、
(2)特定被災地方公共団体(注2)が設置する公立社会教育施設
 (注2)特定被災地方公共団体及び特定被災区域 一覧(※PDF:83KB 内閣府防災情報のページへリンク)

2.補助率

3分の2

3.補助対象施設(激甚災害法施行令第33条)

(1)公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール
(2)その他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設
博物館、青年の家、視聴覚センター、婦人教育会館、少年自然の家、地域改善対策集会所、柔剣道場、文化施設、相撲場、漕艇場、生涯学習センター

4.災害復旧事業の対象

(1)建物

 当該公立社会教育施設の用に供されている建物(当該建物に附属する電気、機械、ガス、給排水衛生等の附帯設備を含む。以下「建物」という。)とする。

(2)建物以外の工作物

 土地に固着している建物以外の工作物とする。

(3)土地

 公立社会教育施設の敷地、屋外運動場(陸上競技場、庭球場、バレーボール場、野球場、球技場、運動広場等)等の土地及びこれらの土地の造成施設で樹木は含まないものとする。

(4)設備

 社会教育活動を行う上に必要な教材、教具(体育レクリエーション用具を含む。)机・椅子等の備品とする。ただし、消耗品を除く。

5.適用範囲

災害復旧に要する経費の額が1施設60万円以上のもの。

ただし、以下の場合は補助をおこなわない。

  • 設計不備、工事施工の粗漏に起因するもの
  • 著しく維持管理の義務を怠ったことに起因するもの
  • 事前着工した場合で写真等により被災の事実が確認できないもの
  • 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの

〔申請手続き等について〕

〔関係書類様式〕

〔関係通知等〕

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課

公民館振興係
電話番号:03-5253-4111(内線2974)

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-- 登録:平成23年11月 --