公立社会教育施設災害復旧事業に関する関係法令

○激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(抄)

                  (昭和三十七年九月六日法律第百五十号)
最終改正年月日 平成二十二年一二月一〇日法律第七一号

 (趣旨)

第一条

 この法律は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第二条

 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。

2 前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。

3 前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。

(特別の財政援助及びその対象となる事業)

第三条

 国は、激甚災害に係る次の各号に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村(以下「特定地方公共団体」という。)がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するものとする。

第四条~第十五条 (略)

(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)

第十六条

 国は、激甚災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「建物等」という。)の災害の復旧に要する本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法によ り建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下次項及び次条において「工事費」 と総称する。)並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、そ の三分の二を補助することができる。

2 前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。

3 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部科学大臣の権限に属する第一項の補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。

○激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(抄)

                   (昭和三十七年十月十日政令第四百三号)
最終改正年月日:平成二十二年四月二三日政令第一二三号

内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(特定地方公共団体の基準等)

第一条

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村は、その年に発生した激甚災害(法第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第二項の規定により当該事項に係る法の規定の適用が指定された災害をいう。以下同じ。)に係る法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの当該都道府県又は市町村の負担額を合算した額の当該激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県又は市町村の標準税収入(法第四条第一項第一号の標準税収入をいう。以下同じ。)に対する割合が都道府県にあつては百分の十、市町村にあつては百分の五を超えるものとする。

2 前項の都道府県又は市町村は、同項の事業に関する主務大臣が告示する。

(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)

第三十三条

 法第十六条第一項の政令で定める施設は、法第三条第一項の特定地方公共団体である都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。)が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設(以下次条、第三十五条及び別表第一において「公立社会教育施設」という。)とする。

第三十四条

 法第十六条第一項の規定による国の補助は、公立社会教育施設の建物等(同項に規定する建物等をいう。以下第三十六条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する経費(以下この条、次条、第三十七条及び第三十八条において「復旧事業費」という。)の額が一の公立社会教育施設ごとに六十万円以上のものについて行うものとする。ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。

2 法第十六条第一項の規定により国が補助する公立社会教育施設の復旧事業費のうち事務費の額は、法第十六条第一項に規定する工事費(以下第三十六条及び第三十七条において同じ。)に百分の一を乗じて算定した額とする。

3 公立社会教育施設の復旧事業費のうち設備費の額は、別表第一上欄に掲げる公立社会教育施設の種類に応じて同表下欄に掲げる建物一坪当たりの基準額に、当該施設の別表第二上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の面積を乗じて算定するものとする。

4 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の理由により、当該算定方法によることが著しく不適当であると認められるときは、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備費の額を算定することができる。

(都道府県の事務費)

第三十五条

 法第十六条第三項の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に行なう公立社会教育施設の災害の復旧に係る復旧事業費の総額、当該災害の復旧を行なう市町村の分布状況等を考慮して、文部科学大臣が交付する。

別表第一 (第三十四条関係)

公立社会教育施設の種類

建物一坪当たりの基準額

 公民館

三、五〇〇 

 図書館

 都道府県が設置するもの

二五、〇〇〇 

 市が設置するもの

二〇、〇〇〇 

 町村が設置するもの

一一、〇〇〇 

 体育館

三、〇〇〇 

 文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設

 文部科学大臣が財務大臣と協議して定める 金額

○社会教育法(抄)

(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)
最終改正::平成二十年六月一一日法律第五九号

(社会教育の定義)

第二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。 

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課

公民館振興係

-- 登録:平成23年11月 --