昭和45年12月7日
文体体第221号
最終改正平成23年5月10日
23文科生第124号
文部科学省所管の公立社会教育施設災害復旧費算定の基礎となる調査については、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和37年政令第403号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
災害原因については法第2条第1項の規定により激甚災害の指定を受けた災害(以下「激甚災害」という。)による被害であるかどうかを確認するとともに被災施設の原形および被災状況を調査するものとする。
法第2条第1項の規定による「激甚災害」の被害を受けた公立社会教育施設(都道府県又は市町村(当該市町村が加入している市町村の組合を含む。)が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール、博物館、青年の家、視聴覚センター、婦人教育会館、少年自然の家、地域改善対策集会所、柔剣道場、文化施設、相撲場、漕艇場及び生涯学習センターで当該設置者の所有に係るもの)で次に掲げるものとする。
当該公立社会教育施設の用に供されている建物(当該建物に附属する電気、機械、ガス、給排水衛生等の附帯設備を含む。以下「建物」という。)とする。
土地に固着している建物以外の工作物とする。
公立社会教育施設の敷地、屋外運動場(陸上競技場、庭球場、バレーボール場、野球場、球技場、運動広場等)等の土地及びこれらの土地の造成施設で樹木は含まないものとする。
社会教育活動を行う上に必要な教材、教具(体育レクリエーション用具を含む。)机・椅子等の備品とする。ただし、消耗品を除く。
復旧費は、被災施設を原形に復旧するものとして算出することを原則とするが、原形に復旧することが不可能な場合においては、当該施設の従前の効用を復旧するための施設をするものとして算出し、原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合においては、当該施設に代るべき必要な施設をするものとして算出する。
(1) 原施設が被災し地形地盤の変動のため、その被災施設を原形に復旧することが不可能な場合において法長若しくは延長を増加し、根継をし、陥没した沈下量をかさ上げし、基礎工法を変更する等形状若しくは寸法を変更して施行する工事又はこれに伴ない材質を改良して施行する工事若しくは排水工、山留工等を設けて施行する工事。
(2) その他前号に掲げるものに類する工事。
原施設が流出又は埋没し、原形の判定が不可能な場合において被災地及びその附近の残存施設等を勘案し、被災後の状況に即応した工法により施行する工事。
(1) 敷地又は敷地造成施設が被災し、地形地盤の変動のため、又は、その施設の除去が困難なため、その被災施設を原形に復旧することが著しく困難な場合において、当該施設の従前の効用を復旧するため位置又は法線を変更して施行する工事又はこれに伴い形状若しくは寸法を変更し著しく材質を改良して施行する工事若しくは排水工、山留工等を設けて施行する工事。
(2) その他前号に掲げるものに類する工事。
(1) 主要構造部が折損し又は傾斜し、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該施設の従前の効用を復旧するため添柱、方杖、バットレス、水平筋違、筋違等を補強して施行する工事。
(2) 建築基準法、その他建物保安上の諸法令の規定により被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、施行する必要最小限度の工事。
(3) 被災施設が立地条件の悪化等により過去3回以上浸水、被災し、原形に復旧することが著しく不適当な場合において木造床をコンクリート床とする等耐水工法で施行する必要最小限度の工事。
(4) その他前各号に掲げるものに類する工事。
(1) 敷地又は敷地造成施設が被災し、地形地盤の変動等のため、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において、当該施設の従前の効用を復旧するため、位置若しくは法線を変更し、形状若しくは寸法を変更し、または材質を改良して施行する必要最小限度の工事、排水工、山留工等を設けて施行する工事。
(2) 被災施設が地すべり崩壊等により著しく埋そく又は埋没したため、その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための土砂止等を設けて施行する工事。
(3) その他前各号に掲げるものに類する工事。
復旧工事費算出は一つの社会教育施設ごとに行なう。
建物が全壊又は半壊した場合においては、復旧費の算定は全壊又は半壊の面積に要領第8の3に定める1平方メートル当たりの新築単価を乗じて得た額とする。
建物の被災状態が新築復旧の必要のない場合においては、当該補修に要する経費を要領第8の4の歩掛りにより算出する。なお、再使用可能な残材があるときは、これを使用するこ ととして、復旧費を算出することとする。
建物以外の工作物が被災した場合においては、その新築又は補修に要する経費を要領第8の4の歩掛りにより算出する。
土地が被災した場合においては、その復旧に要する経費を要領第8の4の歩掛りにより算出する。
(1) 令第34条第3項により算定するものとする。ただし、同項により算定した額が実被害額(調査時の購入価格)より上回るときは実被害額とする。
(2) 設備の被害が令第34条第4項に該当すると認められる場合には、設備の実被害額(調査 時の購入価格)および建物の被害程度その他参考となる書類を添付して本省あて報告する。
建物復旧算定の基礎となる被害区分は次のとおりとする。
建物の全部又は一部が滅失又は倒壊し、新築して復旧する必要のある状態にあるもの。
建物の主要構造部が被災し、補強して復旧することが著しく困難又は不適当で改築しなければならない状態にあるもの。
建物の主要構造部が被災し、補強して復旧することが可能な状態にあるもの。
建物の主要構造部の一部又はそれ以外の部分が被災し、補修又は補強して復旧することが可能な状態にあるもの。
現地調査前においてすでに施行済み又は施行中の工事については、その工事が本工事の全部又は一部となるもののみを被害写真等により状況を確認して復旧費算出の対象とする。
この場合において当該工事の精算額又は精算見込額が算定した復旧費を下回るときは、精算額又は精算見込額をもって復旧費とする。
(1) 文部科学省の調査に対して財務局、福岡財務局支局又は沖縄総合事務局が立会するものとする。
(2) 調査は原則として実地にて行うものとするがやむを得ない理由により実地調査が困難である箇所については、現地教育事務所等において机上にて調査を行うことができる。この場合には、写真、設計書等により被災の事実、被災の程度等を十分検討の上、慎重に採否を決定するものとする。
復旧事業費とは復旧工事費(本工事費、附帯工事費及び設備費)及び事務費の合計額とする。
ア 本工事費
事業の主体をなす施設の工事(工事に必要な仮設工事を含む。)の施行に直接必要な労務費、材料費(材料の運搬費及び保管料を含む。)及び用地費、補償費、土地の借料ならびに機械器具、損料、営繕損料のほか諸経費(諸経費率は別表とする)を含むものとする。
イ 附帯工事費
本工事に附帯して設ける工事(工事に必要な仮設工事を含む。)に要する経費(諸経費を含む。)とする。
ウ 設備費
社会教育活動を行う上に必要な教材、教具(体育レクリエーション用具を含む。)、机、椅子等の費用とする。
令第34条第2項に規定する事務費は、事業を施行するために必要な経費とする。
文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領のうち小学校、中学校、幼稚園の校舎の単価を準用する。
ただし、体育館、運動場、水泳プール、柔剣道場、相撲場及び漕艇場については、小学校及び中学校の屋内運動場並びに教員住宅の単価を準用する。
労務及び資材単価は公共土木施設災害復旧事業費の算定に使用する単価による。ただし、その単価に定めのない資材については現地適正単価による。
文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領を準用する。
別紙報告書様式1により調査終了後5日以内に本省あて報告書を提出すること。ただし、次の各号に該当する場合は別紙様式2により報告書を提出すること。
(1) 災害復旧事業の採否については事務上又は技術上更に検討を加える必要があると考えられる場合。
(2) 1施設当たりの調査額が1億円以上となる場合。
次の各号に掲げるものは、適用除外とする。
1 調査前着工を行ったもののうち写真等の資料により、被災事業の確認できないもの。
2 災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの(この場合の工事施行中に生じた災害とは工事請負契約書に記載された着工の日(直営工事にあっては、着工届等に記載された着工の日)から竣工検査完了の日までの間に生じた災害をいう。)
この要領は、平成23年3月11日以降に発生した災害から適用する。
別表
区分 |
率 |
---|---|
建物新築復旧 |
0% |
建物補修復旧 |
15% |
土地復旧(土地、コート類含む。) |
公共土木施設災害復旧工事に使用する率 |
工作物復旧 |
15% |
設備復旧 |
0% |
公民館振興係
-- 登録:平成23年11月 --