東日本大震災に係る建物補修復旧及び土地復旧の実施設計並びに建物新築・補修復旧及び土地復旧の工事監理について

事務連絡
平成23年8月12日

関係県教育委員会社会教育施設主管課御中

文部科学省生涯学習政策局社会教育課

 東日本大震災に係る建物補修復旧及び土地復旧の本工事及び附帯工事に要する実施設計、並びに建物新築・補修復旧及び土地復旧の工事監理の取扱いについては、「東日本大震災に係る文部科学省所管公立社会教育施設災害復旧費調査要領の取扱いについて(通知)(平成23年6月24日23生社教第7号)」の別紙第6により、下記によるものとする。

 なお、事務処理に遺漏のないよう、域内の特定被災地方公共団体の指定を受けた市町村に対しても周知していただくようお願いします。

○ 建物補修復旧及び土地復旧の実施設計
建物補修復旧及び土地復旧(法面崩落など)において、現地の被災状況を踏まえ、実施設計を外部に委託せざるを得ない場合には、実施設計(設計に係る調査を含む)に要する経費について、現地適正価格によることができる。
なお、この経費は復旧工事費に含めるものとする。

○ 建物新築・補修復旧及び土地復旧の工事監理
建物新築・補修復旧(大規模など)及び土地復旧(法面崩落など)において、現地の被災状況を踏まえ、工事監理を外部に委託せざるを得ない場合には、工事監理に要する経費について、現地適正価格によることができる。
なお、この経費は復旧工事費に含めるものとする。

(参考)
「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目(平成18年7月13日18文科施第188号文部科学大臣裁定)」の第1の14及び15 

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課

-- 登録:平成23年11月 --