津波で被災した公立社会教育施設の災害復旧事業における取扱いについて

事務連絡
平成23年9月8日

関係県教育委員会社会教育施設主管課 御中 

文部科学省生涯学習政策局社会教育課

 東日本大震災における津波により被害を受けた公立社会教育施設については、原形に復旧することが不可能な場合などもあることから、下記のとおりとしたので、お知らせします。

1.一般に「災害復旧」とは「被災施設等を旧の施設に復すること」と解され、それにより「原機能を回復する」ということが目的とされているため、災害復旧事業とは、被災施設等を被災前と同じ位置・形状・材質等で元に戻す「原形復旧」が原則とされていますが、(ア)原形復旧が不可能な場合や、(イ)原形復旧が著しく困難な場合等には、それに代わる措置も原機能の回復を目的とするならば災害復旧事業と認めることができます。

2.公立社会教育施設の災害復旧事業についても、

(ア)原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等(建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。以下同じ。)の従前の効用を復旧するための施設をすること

(イ)原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすること

が可能となっております。

3.今般のような津波による被害の場合、以下のような事例等が想定されますが、いずれの場合も補助対象となるか否かは法令の規定又は調査要領に照らして個別に判断を要するもので、画一的に取り扱うことはできないことから、個別に文部科学省及び文化庁の各担当窓口に資料送付等によりご相談くださるようお願いします。

  • 地盤が沈下したなどの要因により当該敷地について法令等により建築が制限されている場合
  • 防災集団移転事業などにより、公立社会教育施設周辺の多数の住宅等が移転し、当該公立社会教育施設を利用する住民等の利用条件が著しく悪化した場合
  • 建物の流出又は相当な人的被害があったことにより著しく安全性が脅かされるなど安全上の観点から、設置者が移転等を決定した場合

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課

-- 登録:平成23年11月 --