このたび、大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件の一部を改正する告示(平成26年文部科学省告示第161号)が平成26年11月7日に公布され、平成28年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」(平成24年8月28日中央教育審議会答申)及び「大学院段階の教員養成の改革と充実等について」(平成25年10月15日教員の資質能力向上に係る当面の改善方策の実施に向けた協力者会議報告)を受けて、教員養成系大学院(修士課程及び教職大学院)における教科教育の分野に係る必要教員数について、基準を定めるものです。
改正の趣旨・概要、その他関係資料につきましては、以下のとおりです。
電話番号:03-5253-4111(内線3778)
-- 登録:平成26年12月 --