専門職大学院

大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件の一部を改正する告示について(通知)

26文科高第644号 
平成26年11月7日 

各国公私立大学長
大学を設置する各地方公共団体の長
各公立大学法人の理事長                            殿
大学を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役

文部科学省高等教育局長
吉田  大輔

 

     大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件の一部を改正する告示について(通知)     

 

 このたび,別添のとおり,大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件の一部を改正する告示(平成26年文部科学省告示第161号)が平成26年11月7日に公布され,平成28年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正は,「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」(平成24年8月28日中央教育審議会答申)(以下「答申」という。)及び「大学院段階の教員養成の改革と充実等について」(平成25年10月15日教員の資質能力向上に係る当面の改善方策の実施に向けた協力者会議報告)(以下「報告」という。)を受けて,教員養成系大学院(修士課程及び教職大学院)における教科教育の分野に係る必要教員数について,基準を定めるものです。
 本告示改正の概要,施行日及び留意すべき事項は下記のとおりですが,各大学におかれては,改正趣旨及び内容について十分御了知いただき,柔軟な組織編制や教職大学院の発展・拡充に向けた取組を進めていただくようお願いいたします。   

 

 

一 改正の概要

 

(一)学校教育専攻において教科教育の分野を扱う場合は,現行告示が定める学校教育専攻に必要な研究指導教員数に,教科教育の分野ごとに1名ずつを加えた数を必要な研究指導教員数としたこと。また,研究指導補助教員については,研究指導教員数の3分の2以上置くものとしたこと。
 
(二)学校教育専攻とは別の専攻(例:教科教育専攻)を設置し,その中で複数の教科教育の分野を扱う場合は,本告示別表第一において最も多い数の研究指導教員を置くものとされている教科教育の分野に係る専攻の研究指導教員数に,それ以外の教科教育の分野一につき1名ずつを加えた数を必要な研究指導教員数としたこと。また,研究指導補助教員については,研究指導教員数の3分の2以上置くものとしたこと。

 

二 施行について

 

平成28年4月1日から施行すること。

 

三 留意事項

 

(一)本告示改正は,複数の教科教育の分野の教育を一の専攻において行う場合に必要な教員数について定めるものであり,当該専攻の中に教科教育の分野ごとの専修やコースを置く場合であっても,必要な教員数は専攻単位で算出されること。
 
(二)教職大学院において教科教育の分野を扱う場合の専任教員数については,学校教育専攻において教科教育の分野を扱う場合に必要な研究指導教員数として算出された数の1.5倍の数(端数切捨て)に,学校教育専攻において教科教育の分野を扱う場合に必要な研究指導補助教員数(研究指導教員数の3分の2以上)を加えた数の専任教員を置く必要があること。
 
(三)本告示改正は,他研究科や他大学の教員の活用等も含む柔軟な組織編制を可能とするため,教員養成系大学院(修士課程及び教職大学院)において複数の教科教育の分野を一の専攻において扱う場合に必要な教員数の最低基準を引き下げるものであり,専攻に置く教員数に関わらず,今後も教育の質の確保に努める必要があること。
 
(四)特に国立大学におかれては,答申や報告,ミッションの再定義等を踏まえた教職大学院の発展・拡充に向けて,本告示改正も活用しながら積極的に取り組むことが望まれること。

お問合せ先

高等教育局大学振興課教員養成企画室教職大学院係

電話番号:03-5253-4111(内線3778)

(高等教育局大学振興課教員養成企画室)

-- 登録:平成26年12月 --