専門職大学院

大学院に専攻ごとに置くものとする教員養成分野の教員数に係る告示改正関係Q&A

大学院に専攻ごとに置くものとする教員養成分野の教員数に係る告示改正関係Q&A

 

平成26年11月13日

 

問1 既設の教育学研究科の中には、既に教科教育専攻など複数の教科教育の分野を括った専攻を設置しているところも多いが、なぜ教科を括った専攻における教員数の基準をこのタイミングで定める必要があったのか。

答1)
    複数の教科教育の分野を括った専攻を置き、その下に教科ごとの専修を置く大学は既に相当数存在するが、今まで教科を括った専攻の基準がなかったことから、複数教科を括った専攻においても、教科ごとの専攻を置いた場合の基準に基づき教員を配置する大学が多かった。また、認証評価においても、複数教科を括った専攻において教科ごとの専修を置いている場合は、教科ごとの専攻を置いた場合と同数の教員が必要との指摘がされてきた。
    しかし、今後、教職大学院が設置拡充される中で、修士課程の小規模化が想定され、教員規模の見直しや他研究科の協力が必要となってくる。また、現時点でも個別の教科ごとの専攻を置いている大学もあることから、既存の規定を残しつつ、大括りした場合の基準を定めたものである。
    今回の改正により、より各大学において柔軟な組織編制が可能となり、大学院における教員養成機能を担う教職大学院の設置拡充が進むことが期待される。

 

問2 複数教科を括った専攻に置くべき研究指導教員数の基準について、1教科につき1名を加えることとした根拠如何。

答2)
    教科教育の分野を扱う場合は、指導内容を工夫する力や授業構成力と、教科に関する学問的な幅広い知識をバランスよく育成することが求められる。後者については、他研究科又は他大学の教員を活用することもできるため、前者を育成する科目に必要な教員数を最低基準として定めることが適切である。
    既設の教員養成系大学院において前者を育成する科目を担当する教員数を調べたところ、小規模な大学院を中心に各教科1、2名という状況が確認されたため、1教科につき加える研究指導教員数を1名とした。
    なお、告示で定める教員数は最低基準であり、各大学においては、告示改正後も教育の質の確保に努める必要がある。

 

問3 今回の告示改正により教員養成系大学院の教員数が減少し、教育の質の低下を招くおそれがあるのではないか。

答3)
    本告示で定める教員数は最低基準であり、各大学においては、告示改正後も教育の質の確保に努める必要がある。この際、全学的な視点から、大学構成員である教員全体が協力して教員養成を行うことも必要である。

 

問4 専攻の中に教科ごとの専修やコースを置いている場合、必要教員数はどのように算出されるのか。

答4)
    今回の改正は専攻単位で教科を括った組織を置いた場合の取扱いを定めるものであり、個別の専攻の中に教科ごとの専修やコースを置いた場合でも、複数教科を括った専攻と見なされる。よって、当該専攻の必要教員数については、今回の告示改正で定められた新しい基準に基づいて算出されることとなる。

 

問5 告示改正後は、教員養成系大学院における教科教育に、他研究科や他大学の教員を参画させるべきなのか。

答5)
    告示改正後は、教員養成系大学院での教科教育において、他研究科や他大学の教員の活用を進めることが考えられる。このような兼担教員や兼任教員の数については、法令上の縛りはないものの、各大学の独自の裁量による兼担教員や兼任教員の参画の推進が期待される。

 

問6 平成28年度からの適用理由如何。

答6)
    大学院が専攻を設置・改組する場合には、事前の事務的な調整期間を経て、設置・改組を行う約1年前に審査申請書を提出する必要がある。例えば、平成28年4月に設置・改組を行う場合、平成27年3月までの申請が求められる。
    また、教職大学院の場合、必置専任教員の4割以上の実務家教員を置く必要があることから、学内の既存組織の教員が担当する学内教育組織の変更だけでなく、教育課程に適切な外部人材を一般公募による募集期間を経て、新たに雇用する必要がある。
    これらを踏まえると、今回の告示改正の適用については、一定の周知・準備期間が必要であり、平成28年度からの適用が適当である。
    なお、平成28年度から国立大学法人の第3期中期目標期間が始まることから、特に国立大学におかれては、本告示改正を活用しながら、柔軟な組織編制や教職大学院の発展・拡充に向けた取組を進めていただきたい。

お問合せ先

高等教育局大学振興課教員養成企画室教職大学院係

電話番号:03-5253-4111(内線3778)

(高等教育局大学振興課教員養成企画室)

-- 登録:平成26年12月 --