ユネスコとは

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関、United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization U.N.E.S.C.O.)は、諸国民の教育、科学、文化の協力と交流を通じて、国際平和と人類の福祉の促進を目的とした国際連合の専門機関です。

(ユネスコ憲章前文より) 【目的及び任務…憲章第1条参照】

創設等

憲章採択   昭和20年(1945年)11月16日
創設 昭和21年(1946年)11月4日
日本加盟 昭和26年(1951年)7月2日

本部

フランス共和国・パリ市 
 本部本館住所   7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, FRANCE
 ウェブサイト   UNESCO(※ユネスコ本部ホームページへリンク)

地域事務所

   世界53か所【令和3年(2021年)6月現在)】

  1. 地域レベルの活動を管轄する地域事務所(クラスターオフィス:Cluster Office)
  2. 事業活動の円滑な実施のために特定の国に置かれる地域事務所(ナショナルオフィス:National Office)【原則として時限的に設置】
  3. 特定の分野について地域及び地域事務所等への助言等を行う地域事務局(リージョナルビュロー:Regional Bureau)
  4.  国連及び他の国連関係機関との連絡調整等のために置かれる連絡事務所(リエゾンオフィス:Liaison Office)(ニューヨーク、ジュネーヴ、アディスアベバ、ブリュッセル)

 

 日本については、ユネスコ北京事務所(クラスターオフィス)が管轄の地域事務所とされています。
 日本ユネスコ国内委員会は、ユネスコ本部だけではなく、主にアジア・太平洋地域のリージョナルビュロー(教育:バンコク事務所、科学:ジャカルタ事務所)等と連携・協力してユネスコ活動を進めています。

 

加盟国数(Member States)

193か国【令和3年(2021年)6月現在】
 (その他、連携メンバー(Associate Member)として11地域)

事務局長(Director General)

オドレー・アズレー氏(Ms. AUDREY AZOULAY)
 (事務局長の任期は4年、1期に限り再選可。)

財政(2020~2021年度:2か年予算)

通常予算 1,329百万ドル(約1,462億円)
 (うち我が国の分担率 11,052%)

国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)/The Constitution of UNESCO

前文

この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。

戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。

相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。

ここに終りを告げた恐るべき大戦争は、人間の尊厳・平等・相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理の代りに、無知と偏見を通じて人間と人種の不平等という教義をひろめることによって可能にされた戦争であった。

文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である。

政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。

これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘束を受けずに探究され、且つ、思想と知識が自由に交換されるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方法を用いることに一致し及び決意している。

その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文化上の関係を通じて、国際連合の設立の目的であり、且つその憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉という目的を促進するために、ここに国際連合教育科学文化機関を創設する。

第1条 目的及び任務

  1. この機関の目的は、国際連合憲章が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は宗教の差別なく確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによつて、平和及び安全に貢献することである。

  2. この目的を実現するために、この機関は次のことを行う。
    (a) 大衆通報(マス・コミュニケーション)のあらゆる方法を通じて諸国民が相互に知り且つ理解することを促進する仕事に協力すること並びにこの目的で言語及び表象による思想の自由な交流を促進するために必要な国際協定を勧告すること。
    (b) 次のようにして一般の教育と、文化の普及とに新しい刺激を与えること。
     加盟国の要請によつて教育事業の発展のためにその国と協力すること。
     人種、性又は経済的若しくは社会的な差別にかかわらない教育の機会均等の理想を進めるために、諸国民の間における協力の関係をつくること。
    自由の責任に対して世界の児童を準備させるのに最も適した教育方法を示唆すること。
    (c) 次のようにして知識を維持し、増進し、且つ、普及すること。
     世界の遺産である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告すること。
     教育、科学及び文化の分野で活動している人々の国際的交換並びに出版物、芸術的及び科学的に意義のある者その他の参考資料の交換を含む知的活動のすべての部門における諸国民の間の協力を奨励すること。
     いずれの国で作成された印刷物及び刊行物でもすべての国の人民が利用できるようにする国際協力の方法を発案すること。 

  3. この機関の加盟国の文化及び教育制度の独立、統一性及び実りの多い多様性を維持するために、この機関は、加盟国の国内管轄権に本質的に属する事項に干渉することを禁止される。