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1.背景

1.1 これまでの取組
   文部科学省では、生涯学習情報の提供を推進するため、種々の取組を行ってきている。

1  生涯学習情報提供システム
   地域住民等の学習活動の充実を図ることを目的に、各種の学習情報を広く提供し、学習の内容・方法等についての相談に応じる体制整備を図るため、文部科学省では、昭和62年度に生涯学習情報提供システム整備事業(補助制度)を創設し、各都道府県等における生涯学習情報提供システムの整備を進め、平成10年度までに45の都道府県において整備を図ってきた。
 これらの生涯学習情報提供システムの多くは、設備の更新や機能の向上を図りながら、現在でも活用されているところである。
 また、政令指定都市や中核市等においても、生涯学習情報提供システムの導入が進められており、都道府県のシステムを含めると、現在約220の地方公共団体においてシステムが運用されており、様々な生涯学習情報が提供されている。
 都道府県及び政令指定都市の主要な生涯学習情報提供システムにおいて提供されている主な内容は、
  学習機会情報
施設情報
指導者情報
教材情報
資格情報
などであり、学習者が必要な情報を入手するために利用されているほか、生涯学習センター等の担当者が企画を立案する上でのデータベースの役割を果たしている。(参考資料1参照)
2  まなびねっと
   平成9年度からは、全国的に提供すべき生涯学習情報とそのデータベース化について検討を進め、国立教育研究所(当時)において「まなびねっと」ホームページを実験的に公開するとともに、平成12年度からは、財団法人学習ソフトウェア情報研究センターに運営を委託し、二次情報(情報の所在を示すリンク情報)を中心とした情報の提供を行ってきた。
 まなびねっとについては、平成15年度を以て、後述する教育情報ナショナルセンターに機能を統合されることとなった。
3  教育情報ナショナルセンター(NICER)
   平成13年度からは、国立教育政策研究所において、教育・学習の中核的Webサイトという位置付けで、「教育情報ナショナルセンター(NICER)」が整備されている。
 NICERでは、学校教育におけるコンテンツ情報、実践事例情報、リンク情報等を中心に、延べ12万件以上の教育・学習情報が提供されているが、教育・学習の中核的 Webサイトとして、生涯学習関係の情報については1,000件程度であることから、一層のコンテンツの充実を図り、国のポータル的役割を担うことが求められている。

1.2 社会状況の変化
 
 生涯学習情報の提供の在り方を検討する上では、生涯学習情報の提供を巡る昨今の社会状況の変化についても踏まえておく必要がある。
1  国民へのITの急速な普及
   生涯学習情報提供システムの導入が開始された昭和62年当時は、パソコン通信が全盛であり、生涯学習情報提供システムについても、主として利用者が図書館や公民館などの社会教育施設等に設置されたパソコン端末から情報を検索したり、学習者からの学習相談を支援するようなシステムであった。
 しかしながら、その後、インターネットの急速な普及により、各家庭から直接、生涯学習情報提供システムにアクセスすることが可能となり、また情報通信技術の進展とシステムの低廉化に伴い、各市町村レベルにおいても生涯学習情報提供システムが広く導入されている。更に、生涯学習情報提供システム以外にも、市町村のホームページや公民館等のホームページにおいて、広く生涯学習情報が提供されはじめている。
 また、先進的な生涯学習情報提供システムでは、あらかじめ学習者が、氏名やメールアドレス等を登録し、ID・パスワードによってシステムを利用することにより、希望する学習者にメールマガジンを配信したり、学習履歴情報が提供されるなど、学習者のニーズに合った情報が提供されつつある。
2  国から地方への大きな流れ
   地方分権の進展や三位一体の改革に伴い、国の補助金が地方交付税化されるなど、国の役割が見直される中で、住民に最も身近な行政機関として市町村の役割が増大しており、市町村を包括・補完する位置付けにある都道府県も含め、国・都道府県・市町村それぞれの適切な役割分担と連携がますます重要になってきている。
3  生涯学習の広がりとその多様化
   「生涯学習に関する世論調査」(平成17年7月内閣府政府広報室)によると、今後「生涯学習をしてみたいと思う」者の割合が63.9パーセントを示すなど、生涯学習に期待を寄せる者が着実に増えている。一方で、情報化の進展に伴い、学習者が自宅や職場に居ながら学習できるeラーニングや、学習者自身が講師となって自ら講座を開くインターネット市民塾のような形態がみられるようになっている。
4  個人情報保護への対応
   平成17年度から個人情報保護法が施行され、行政機関においても、個人情報の取扱いについての留意が必要となっている。特に、学習者情報や講師情報などを生涯学習情報提供システムにおいて取り扱う場合に、その収集の目的や利用の範囲などについても、本人の許諾を得るなどの必要性が生じている。

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