このため、技術ワーキンググループでは、試験研究用原子炉施設等のクリアランスに用いるクリアランスレベルとして、IAEAの安全指針RS-G-1.7の値を用いることが妥当であると判断する。また、当該指針に数値のない核種については、当該指針の基礎となったIAEAの安全レポート(Derivation of Activity Concentration Levels for Exclusion, Exemption and Clearance, Safety Report Series 44;参考資料2参照)を用いることが妥当であると考える。上記IAEAの安全指針及び安全レポートに数値のない核種については、原子力安全委員会のクリアランスレベル再評価報告書に記載された値を用いることとなるが、その際には、原子力安全委員会の再評価値がIAEAの上記安全指針及び安全レポートと異なる仮定に基づいて計算されていることに留意が必要である。