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資料4−3

2. クリアランスレベルについて
   クリアランスレベルについては、原子力安全委員会は、クリアランスレベル再評価報告書の中で、「国際的整合性などの立場からは、RS-G-1.7の規制免除レベルを採用することは適切と考えられる」との見解を示している。また、IAEAの安全指針RS-G-1.7では、257核種の規制免除レベルが示されており、これらの数値がクリアランスレベルとして用いることが可能であることが示されている(参考資料1)。
 これらのことを考慮すると、試験研究用原子炉施設等におけるクリアランスレベル検認に用いるためのクリアランスレベルとしてRS-G-1.7で示された値を用いることが妥当であると考えられる。さらに、RS-G-1.7の値を用いることは、以下の観点からも有益である。

 
  1 クリアランスを含めた放射線防護の基準についての国際的整合性が得られる
  2 クリアランスされた物の国際的流通の潜在的可能性を有する
  3 当省所管の核燃料使用施設(試験研究用原子炉施設及び核燃料使用施設(照射済燃料及び材料を取り扱う施設)以外への廃棄物)への適用を考慮した場合の汎用性を有する

 IAEAの安全指針RS-G-1.7については、原子力安全・保安院においても、発電用原子炉施設のクリアランスレベルとして導入が検討されており、規制のわかりやすさの観点から、試験研究用原子炉施設等のクリアランスレベルについて発電用原子炉施設のものと同じ値を用いることが望ましい。

 このため、技術ワーキンググループでは、試験研究用原子炉施設等のクリアランスに用いるクリアランスレベルとして、IAEAの安全指針RS-G-1.7の値を用いることが妥当であると判断する。また、当該指針に数値のない核種については、当該指針の基礎となったIAEAの安全レポート(Derivation of Activity Concentration Levels for Exclusion, Exemption and Clearance, Safety Report Series ナンバー44参考資料2参照)を用いることが妥当であると考える。上記IAEAの安全指針及び安全レポートに数値のない核種については、原子力安全委員会のクリアランスレベル再評価報告書に記載された値を用いることとなるが、その際には、原子力安全委員会の再評価値がIAEAの上記安全指針及び安全レポートと異なる仮定に基づいて計算されていることに留意が必要である。

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