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 (5) その他

1 包括利用許諾に係る使用料のあり方について

ア. 現状
 音楽の著作物の放送や演奏、通信カラオケ、インタラクティブ送信等の分野では、管理事業者が管理している全部の著作物の利用を認める包括許諾契約が一般的である。

 旧仲介業務法の時代は、利用者は、音楽の著作物に関する唯一の仲介業務団体である社団法人日本音楽著作権協会と包括許諾契約を交わし事業を行っていたが、管理事業法施行後、音楽の著作物を管理する管理事業者が新たに参入したことを受け、複数の管理事業者と同一の利用方法について契約を結ばなければならなくなってきている。なお、管理事業法では包括的利用許諾契約に関し、特別の規定をおいていない。

イ. 意見募集の内容
 新規参入の管理事業者から利用許諾契約の締結を求められる結果、旧仲介業務法の時代よりも管理事業者に支払う音楽著作物の使用料額の総額が増加するおそれがあるので、関係者間で使用料額を調整する仕組が必要である、包括的利用許諾契約の存在が参入障壁になって、新規の管理事業者が参入しにくくなるなどの点から、包括利用許諾契約のあり方の見直しを求める意見があった。

ウ. 検討の結果
 旧仲介業務法の時代であっても、社団法人日本音楽著作権協会が包括許諾を与えられるのは同協会が管理している作品だけであり、同協会の管理作品以外の作品を利用する場合には別途著作権者から許諾を得る必要があるという点では、現在と変わりはない。

 しかしながら、このような分野の包括的利用許諾契約については、管理事業法の施行前から実施されており、使用料規程の制定の際の関係利用者団体との協議に当たっては、新規参入の管理事業者の存在を考慮せずに、協議が行われてきたことも事実である。

 したがって、この問題は法制度の問題ではないと考えられるが、指定管理事業者においては、利用者における管理作品の利用実績の推移等を把握した上で、例えば、管理作品の利用比率の低下に合わせて、使用料額の再考を行うなどの配慮が必要であろう。また、利用者側においては、このような客観的データの収集に努め、必要であれば、管理事業法上の協議・裁定制度を活用するなどして、問題の解決に努める必要があると考える。

 なお、この問題について、管理事業者間で使用料額の調整を行うことを求める意見もあるが、そのような調整は、独占禁止法の問題があると考えられるので、適当ではないと考える。

2 その他

 その他の問題についても、意見募集において様々な意見のあったところであるが、現時点においては特に制度改正を必要とする事項はなかった。

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