21.日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合

●該当ページおよび項目名

104ページ「第30条の適用範囲からの除外」

●意見

別掲

104ページ「第30条の適用範囲からの除外」
 違法複製物のダウンロード禁止に関しては、広汎な分野に負の影響を及ぼすおそれが中間報告の記述のみではなお払拭されていないと考えられるため、今回の中間報告を以て結論とせず、リスク評価を含めた議論の継続が望ましいと考える。
 また、今日までに権利者側より度々「インターネット上で流通している違法複製物はレンタルが主たる供給源」であるかのように断定する発言が繰り返されているが、その根拠は中間報告に挙げられている資料でも示されておらず、客観的根拠を欠いた先入観に基づく中傷的な発言が小委員会の内外で繰り返されたことは極めて遺憾である。この点につき、中間報告では「レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音、適法放送のうち有料放送からの私的録画」については30条の適用除外とすることを見送る方針が示されているが、この部分に関しては妥当である。

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