P104 a 違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画
今回の中間整理において、違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画について、第30条からの適用を除外することが適当であるとする意見が大勢であったとされたことを評価したい。
今後は、中間整理で指摘されているような利用者保護の観点からの手当てを行いつつ、違法複製物かどうかが分かるような仕組みの整備や、社会的啓発・教育をあわせ講じながら、私的録音録画の許容範囲から除外し、権利者が権利を主張できるような著作権法上の措置を講じるとともに、違法録音録画物や違法サイト以外の侵害品への対象拡大についても検討を行う必要がある。
以上