17.主婦連合会

●該当ページおよび項目名

第7章 第3節 補償の必要性について
page 110〜122

●意見

 著作権保護技術に覆いつくされた社会が訪れたときにのみ、私的録音録画補償金という制度が廃止できるというような考え方は、消費者にとって受け入れ難いものです。今の制度では、著作権保護技術の使用も、補償金を課せられることも、消費者は選択の余地なく同時に受け入れざるを得ない状態です。今後、技術の進歩により様々な保護技術が開発され、使用されることが考えられます。しかし、そうなっても、ある一定の範囲での私的複製を許す代わりに補償金は依然として必要であると求められ続けることは、消費者から見て、あまりにもアンフェアであるといわざるを得ません。しかも、権利者の利益を守るための保護技術にかかる費用も、最終的には消費者が負担しているのです。
 30条の範囲の論議、すなわち、私的な録音録画とは何かという論議とは別に、私的な録音録画のうちで補償が必要なものとはどういうものか、どういう場合に補償されるべきかという議論をすることが必要だと考えます。補償の必要性についての議論が尽くされておらず、この状態で対象機器が拡大されていくことは、受け入れられません。
 著作者の権利と同様に、消費者の権利が守られる制度になるべく、補償の必要性の有無に立ち戻り、更なる議論、検討を続けることを強く要望いたします。

以上

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