6.日本ケーブルテレビ連盟

ページ 105頁17行〜20行
2 第30条の適用範囲から除外する場合の条件
ア 第30条から除外する行為について、例えば、違法サイトと承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する範囲について一定の条件を課すこと。
意見等

 現行法(第30条第1項第2号)においては技術的保護手段の回避を知りながら行う複製行為について第30条の適用を除外しており、これに違法サイトからの録音録画に関しても法律上の手当てを施すことについては賛成いたします。

 しかしながら、現在では当初想定していなかった手段により有線放送の有料番組のスクランブルを解除する機器(所謂“違法チューナー”)をインターネットオークションから購入し、有線放送事業者との契約なしに、有料放送を“ただ見”して録音録画する行為が発生しています。

 この行為は、有線放送事業者が視聴者から得る受信料、番組供給事業者者(委託放送事業者)が有線放送事業者から得る番組購入費、及び著作者が得る著作権使用料の全てが逸失することとなり、著しい経済的不利益が生じています。
 なお、“違法チューナー”は不正競争防止法第2条11項で「技術的制限手段の回避を行う機器として、その輸入・販売等については差止請求権及び損害賠償権が認められております。

 従いまして、「違法チューナーを経由して有料放送を視聴し録音録画する行為」は「違法サイトからのダウンロード」と同レベル捉え、第30条の適用を除外していただきたく存じます。


ページ 113頁13行〜16行
2 著作権保護技術と権利者が被る経済的不利益の関係
(1)現行制度について
この著作権保護技術のうち、複製を制限するものについては、著作権法では技術的保護手段と定義されているが、この技術的保護手段を回避して行われる複製は第30条の適用はないとされ、事実上第30条の適用範囲を縮小しているところである。
意見等

 現在では当初想定していなかった手段により有線放送の有料番組のスクランブルを解除する機器(所謂“違法チューナー”)をインターネットオークションから購入し、有線放送事業者との契約なしに、有料放送を“ただ見”して録音録画する行為が発生しています。

 この“違法チューナー”は不正競争防止法第2条11項で「技術的制限手段の回避を行う機器として、その輸入・販売等については差止請求権及び損害賠償権が認められておりますが、著作権法上の解釈では「このケーブルテレビや衛星放送のスクランブルを解除する行為」は“技術的保護手段”には該当せず“単なる視聴行為”であるとし、かつアクセスコントロールの規制に関わることから著作権法による措置はございません。

 しかしながらこの行為は、視聴者とケーブルテレビ事業者間の契約が存在しないことから、有線放送事業者が視聴者から得る受信料、番組供給事業者(委託放送事業者)が有線放送事業者から得る番組購入費、及び著作者が得る著作権使用料の全てが逸失することとなり、著しい経済的不利益が生じています。

 従いまして、「違法チューナーを経由して有料放送を視聴し録音録画する行為」についても第30条の適用を除外していただきたく存じます。

前のページへ

次のページへ