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(7) コンサート事業

 コンサートには、コンサートプロモーターが内容を独自に企画する自主興行と、アーティストが所属するプロダクションの発意により行われる委託興行とがあるが、現在は委託興行が主流となっている。この場合、公演内容に関する契約については、例えばコンサートツアーの場合には、個々のコンサートプロモーターが実演家、プロダクション及びレコード会社との間でそれぞれ結ぶのではなく、制作会社が一括して行うのが通例である(ただし、自主興行であっても、コンサートプロモーターが直接に契約をするのではなく、制作会社に契約関連実務を委託するケースが多い)。
 また、コンサートに使用される楽曲等の利用許諾については、コンサートプロモーターの団体である社団法人全国コンサートツアー事業者協会とJASRAC(ジャスラック)との間で平成12年に業務協定を締結し、同協会の会員社については、コンサートごとの許諾ではなく、包括的な契約処理がされている。
 コンサートの二次的な利用として、CD、DVD等のパッケージ製作や放送が行われることがあるが、この場合には、コンサートの委託契約とは別に、その二次利用の用途別に関係者間で契約が行われることになる。



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