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(4) レコード製作

 レコード製作を行う際には、原則として音楽の著作権及び歌手・演奏家等の実演家の著作隣接権に関する契約が必要であるが、音楽の著作権については、多くの場合、レコード会社や原盤製作者とJASRAC(ジャスラック)等の管理事業者との間でのレコード録音に関する利用許諾契約により処理がなされている。
 また、著作隣接権については、レコード会社等と実演家や当該実演家が所属するプロダクション等との間で契約が結ばれるが、書面による契約が一般的である。
 さらに、レコード会社が、例えば音楽CDを製造販売するためには、自社で原盤を作成した場合を除き、他社から原盤の提供を受けなければならないが、その際には、次のような契約(12)、3)、4))がおこなわれることになる。

1レコード(原盤)契約の種類
1 レコード会社原盤の契約
2 共同制作原盤譲渡契約
3 原盤独占譲渡契約
4 原盤供給契約
13は原盤権をレコード会社に帰属させるもの。
2原盤の利用範囲 複製、頒布、送信可能化等の範囲
3対価 印税方式が一般的
4契約期間
13 2〜3年間の専属契約が一般的
4  2年間の複製頒布等
5地域
13 全世界が一般的
4  日本のみが一般的
6その他 印税の対象、支払手段、アドバンスの有無等

 なお、契約の単位としては、個々の企画ごとに原盤単位で行われる単発契約(ワンショット契約)、一定期間独占的にある実演家に係るレコードを発表することを定める専属契約、会社単位あるいはレーベル単位の期限付きの原盤供給契約であるレーベル契約がある。


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