レコード製作を行う際には、原則として音楽の著作権及び歌手・演奏家等の実演家の著作隣接権に関する契約が必要であるが、音楽の著作権については、多くの場合、レコード会社や原盤製作者とJASRAC(ジャスラック)等の管理事業者との間でのレコード録音に関する利用許諾契約により処理がなされている。 また、著作隣接権については、レコード会社等と実演家や当該実演家が所属するプロダクション等との間で契約が結ばれるが、書面による契約が一般的である。 さらに、レコード会社が、例えば音楽CDを製造販売するためには、自社で原盤を作成した場合を除き、他社から原盤の提供を受けなければならないが、その際には、次のような契約()、)、))がおこなわれることになる。
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