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(3) 音楽出版

 作詞家・作曲家が楽曲を創作し、これを普及させようとする際には、通常は、音楽出版社との間で楽曲ごとに条件付きの著作権譲渡を基本とした音楽出版契約を結び、当該音楽出版社が契約に基づき楽曲の管理及びプロモーションを行うことになっている。
 契約については、音楽出版というビジネスが始まった当時から書面で行われてきたが、1976年に社団法人音楽出版社協会が「著作権契約書統一フォーム」という統一的な様式を作成した。その後、著作権等管理事業法の制定を契機とし、音楽出版社及び作詞家・作曲家の代表による協議を経て、平成13年に改訂版を定め、現在はこの様式が主要音楽出版社で用いられている。

(参考)著作権契約書統一フォームの主な条項
条項 内容
第1条(目的) 譲渡
第2条(保証) 著作者の完全な創作物で、音楽出版社に支障、損害を与えない保証
第3条(地域及び期間) 地域は全世界、期間は自由に選択
第4条(譲渡の範囲) 著作権法27条、28条の権利を含む、現在及び将来において著作者が有する一切の権利
第6条(著作権管理の方法) 自由に選択
支分権(演奏権、録音権、貸与権、出版権)
7つの利用形態
映画への録音の利用形態に係る権利
ビデオグラム等への録音の利用形態に係る権利
ゲームソフトへの録音の利用形態に係る権利
コマーシャル放送録音の利用形態に係る権利
放送・有線放送の利用形態に係る権利
10  インタラクティブ配信の利用形態に係る権利
11  業務用通信カラオケの利用形態に係る権利
第10条(著作権使用料) 著作権譲渡の対価
第17条(第三者への権利譲渡等) 売却・譲渡の禁止
第20条(契約の解除等) 10年を超える契約の場合、両者協議の上解約が可能


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