3.権利者不明の場合の利用の円滑化について(1)課題の整理
(2)現状と基本的な対応方策前提 そもそもの前提として、権利者不明が問題になる場面とは、著作権者等から利用許諾を得ようとする際に、権利者の所在情報が十分でないこと(またそもそも誰が著作者・著作権者なのか分からないこともある)により、利用許諾自体が困難になる場面であるが、そもそも、著作権者等から改めて利用許諾が必要となる場合とは、二次利用、すなわち既に製作されたコンテンツを別の用途で用いる場合、又はコンテンツ製作者とは別の者が用いる場合である。
二次利用の円滑化のための基本的な対応策とその限界
権利者不明の場合の民間の対応策とその限界
権利者不明の場合に対応するための現行制度とその問題点
【参考】諸外国における権利者不明の場合への対応例【参照条文p.24】諸外国でも、前述(1.はじめに)のように、アメリカ、イギリスを中心に、権利者不明の場合の対応策は大きな関心を持たれる傾向にある。現在、主な国において導入あるいは検討されている措置は、次のとおりである(注8)。
アメリカ
イギリス
カナダ
その他
(3)今後の対応方策基本的な考え方
制度改正において取りうる方向性についてa 現行裁定制度の手続についての運用改善の可能性
b 著作隣接権の裁定制度の創設の可能性
c 新たな制度設計の可能性現行の裁定制度について、単なる手続改善にはとどまらない提案としては、次のような指摘がなされた。
制度設計のイメージ
<A案>
<B案>
【参照条文】○「写り込み」関係ドイツ著作権法(注17)
イギリス著作権法(注18)(著作権資料の付随的挿入)
カナダ著作権法(注19)付随的使用 (Incidental use)
オーストラリア著作権法(注20)
○権利者不明関係アメリカ著作権法(注21)
イギリス著作権法(注22)(著作物の著作者)
(文芸、演劇、音楽又は美術の著作物の著作権の存続期間)
(映画の著作権の存続期間)
(ある種の場合に実演家のために同意を与える審判所の権限)
カナダ著作権法(注24)所在不明の権利保有者
許諾の条件
権利保有者への支払い
規則
○国際約束関係実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(実演家等保護条約)
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定・附属書一C(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)(TRIPS協定)
許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(レコード保護条約)
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
著作権関する世界知的所有権機関条約(WCT)
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