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第3章 知的財産の活用
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中小・ベンチャー企業を支援する
(3)
海外展開を支援する
海外で事業展開を行うに際しては、海外での権利取得や模倣品・海賊版対策が必要となるが、このような取組には多大な費用がかかるため、優れた技術を持つ中小・ベンチャー企業に対して、モラルハザードとならないよう配慮しつつ、海外出願や海外における模倣品・海賊版対策などの支援や企業からの相談体制の整備などを抜本的に強化するため以下の施策を行う。
)
2005年度も引き続き、中小・ベンチャー企業について海外出願・翻訳等の権利取得手続きや現地での被害実態調査、公安・行政当局との交渉・要請、訴訟提起等の権利行使に関する活動についての相談・助成をはじめとする具体的な支援を強化するとともに、中小企業に対する諸外国の法制度及びその運用、模倣品・海賊版の被害実態・対策に関する情報の提供などの方策をさらに強力に進める。
(総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省)
.
知的財産を活用して地域を振興する
2.
地域において知的財産を活用する
(2)
公共調達において知的財産を有効活用する
)
2005年度に、地方公共団体に対し、中小・ベンチャー企業の知的財産を尊重するとともに調達等において侵害品を購入しないようにするなど、知財意識を高めるよう促す。
(関係府省)
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