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第4章 コンテンツをいかした文化創造国家への取組

1 コンテンツビジネスを飛躍的に拡大する

 
2. コンテンツの制作・投資等を促進する

 
(3) コンテンツに対する評価手法を確立する
 
1  映画等のコンテンツの制作・投資を促進するため、諸外国の制度も参照しつつ、コンテンツに対する評価手法の確立やディスクロージャー(公開手法)方法の体系化などについて、2005年度に普及啓発を行う。
  (文部科学省、経済産業省)

2  2005年度から、音楽に係る著作権、著作隣接権の資産評価手法の確立と資金調達システムを構築する場合における問題点を整理することにより、既存の音楽著作権等を活用した新たなビジネスモデルの創出を支援する。
  (文部科学省)


3. 人材育成を強化し、顕彰を充実する

 
(6) 教育や啓発を充実する
 
2  国民生活においてコンテンツは不可欠なものになってきていることにかんがみ、コンテンツの制作や利用等に関するルールの認知及びモラルの向上を図るべく、2005年度も引き続き、著作権に関する教育・啓発の充実を図るとともに、ITを利用したコンテンツの利用におけるモラル及びマナーの啓発に努める。
  (文部科学省)


4. コンテンツ流通大国に向けた改革を進める

 
(1) デジタル時代に対応した幅広い改革を進める
 既存の流通機構にとらわれない新しいビジネスの流れが進む中で、コンテンツ流通大国に向けて、放送番組等とインターネットの関係や著作権等の課題、業界の近代化・合理化などの幅広い改革について2005年度中に結論を得る。
  (総務省、文部科学省、経済産業省)

(2) 新しいビジネスモデルと技術を開発する
 
2  コンテンツ利用に係る関係者間の合意を形成する
 
1  映画や放送番組などのコンテンツが、インターネット配信の手段により有効に活用されるよう、著作権管理団体と利用者団体協議会との協議等を踏まえ、2005年度も引き続き、権利者等の関係者間の協議を奨励するとともに、法的・技術的環境の整備について国際的な検討に積極的に参加する。
 また、映画や放送番組などのコンテンツのブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送における活用に向けて、2005年度も引き続き関係者間の協議を奨励するとともに、著作権法上の位置付けについて、市場や国際的な動向も踏まえつつ検討を行うなどにより、そのようなコンテンツの活用を促進する。
  (総務省、文部科学省、経済産業省)

2  ブロードバンド等におけるコンテンツの円滑な二次利用に向けて、2005年度は、著作権等管理事業者制度が広く活用されることにより権利の集中管理が進むよう関係者の取組を奨励する。
  (文部科学省)

4  コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発・普及を行う
 
1  自由に利用できる範囲等を権利者があらかじめ意思表示するシステムの普及拡大に向けて、あらかじめ定められた範囲の利用を認める自由利用マークの普及を進めるとともに、2005年度中に他の団体での同様の取組により自由に利用できるコンテンツ等を集めたポータルサイトの開設に向けた取組を奨励する。
  (文部科学省)

6  コンテンツ流通のためのシステム整備を行う
 
1  汎用メタデータ体系や権利許諾システムを実利用につなげ、CCD(デジタル時代の著作権協議会)等が進める権利者IDやコンテンツIDの付与の取組及びそれらを統合する取組などのコンテンツに係る権利情報の整備を進めることにより、コンテンツ流通の円滑化の基盤構築及び権利許諾プロセスの簡易化を図るために幅広い関係者の取組を促進するとともに、2005年度も引き続き、その権利や内容等の属性情報(メタデータ)を提供するためのポータルサイトの整備を促進するなど、プラットフォームづくりに向け必要な支援を行う。
  (総務省、文部科学省、経済産業省)


(3) 法制度の改革を進める
 
1  私的使用複製などの基本問題について方向を得る
 
1  私的使用目的の複製については、条約上の規定、私的使用目的の複製や技術的保護手段の進展等の実態を踏まえて、範囲の明確化などに関して検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)

2  共同著作物に係る共有著作権の行使については、他の共有者の利益との調整を図るための制度の整備に関して検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)

3  著作物の「利用権」については、産業財産権のように著作権法上明確に位置付けて物権化することや、第三者への対抗要件として独占的な利用許諾を登録する制度を創設すること等に関して検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)

4  著作者人格権の在り方については、国際動向等を踏まえ、2005年度中に専門家による調査研究を実施し、理論的・体系的な整理を行う。
  (文部科学省)

5  私的録音録画補償金制度に関し、権利者、消費者、関連産業等を含めた関係者の意見を踏まえ、対象機器等の取扱い等について実態に即した検討を行うとともに、技術的保護手段の進展やコンテンツ流通の変化等を勘案しつつ、本制度の見直し等について検討を行い、2005年中に結論を得る。
  (文部科学省、経済産業省)

6  映画の著作物については、その保護期間が「公表後50年」から「公表後70年」に延長されたが、映画以外の著作物に係る保護期間の在り方についても、著作物全体を通じての保護期間のバランスに配慮しながら検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)

2  デジタル化時代に対応した権利制限について方向を得る
 
1  キャッシング等通信過程の効率化を目的とする複製、機器内で不可避的に生じる一時的な蓄積(複製)、機器の保守・修理に伴う複製等に関する権利制限の拡大について検討を行い、2005年中に結論を得る。
  (文部科学省)

2  いわゆる放送新条約の検討状況を踏まえ、放送事業者への放送前信号に係る権利、譲渡権の付与等に関して検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)


3  契約・利用の観点からライセンシーの保護などについて方向を得る
 
1  著作権が譲渡された場合や著作権者が破産した場合等においてライセンシーを保護するため、契約上の地位を第三者に主張し得る制度に関して、他の知的財産権法における検討状況を踏まえて検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)

2  権利制限規定と契約との優先関係等、著作権法と契約法との関係性に関して整理、検討するともに、著作権法上契約に関する規定が少ないことから、私的自治を尊重しつつ、契約に係る所要の規定を整備することについて検討を行い、2005年中に結論を得る。
  (文部科学省)

3  登録制度の利用促進の観点から登録手続の電子化の推進について検討を行うとともに、共有著作権、著作物の「利用権」及びライセンシーの保護に係る制度整備等との関連で登録制度を見直すことや、原始的著作権者の登録制度を創設することなどに関して検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)


4  司法救済の観点から間接侵害などについて方向を得る
 
1  著作権法には、特許法等と異なり間接侵害規定が設けられていないが、他の知的財産法との整合性の観点も踏まえて、間接侵害規定を創設することに関して検討を行い、2005年中に結論を得る。
  (文部科学省)

2  法定賠償制度の創設等を含めて、著作権侵害に係る損害賠償請求や不当利得返還請求等の役割・機能等に関して総合的に検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)


5  技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象について方向を得る
 技術的保護手段の有用性を担保する観点から、接続管理(アクセスコントロール)回避行為への刑事罰の導入、接続管理回避サービス(技術的保護を解除する特定情報(シリアルナンバー等)の公衆への提供など)、放送受信機器におけるコピー制御信号への無反応問題等について、将来の管理技術開発への影響等を踏まえつつ、法的措置の必要性の有無について、2005年度も引き続き検討を行い、必要に応じ所要の措置を講ずる。
  (総務省、法務省、文部科学省、経済産業省)


6  権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意する
 コンテンツの保護を強化する一方で、権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意することが必要であり、社会的に必要と考えられる公正な利用を促進する観点から、著作権法の「権利制限規定」の適当な分野における拡大等について検討を行い、2005年中に結論を得る。
  (文部科学省)


7  政令等への委任について方向を得る
 情報技術の進展など社会情勢の変化に機動的に対応し得るよう、法技術的な観点等から著作権法の規定に係る政令等への委任が可能かどうか検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)


8  著作権法の表現・用語を整理する
 実質的内容に変更を加えるか否かとは別にわかりやすい著作権法とするため、条文の表現をより平易化すること、正確化することなど、規定を整理することに関して検討を行い、2007年度までに結論を得る。
  (文部科学省)


9  国際的な著作権制度の調和を推進する
 
1  デジタル化・ネットワーク化に対応して著作権等を適切に保護するため、現在WIPOで検討が進められている視聴覚的実演や放送機関に関する新条約(「放送期間の保護に関する条約(仮称)」及び「視聴覚的実演に関する条約(仮称)」の早期採択に向けて、2005年度も引き続き、積極的に議論に貢献する。
  (総務省、外務省、文部科学省)

2  2005年度も引き続き、アジア諸国を中心に、二国間や自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)の交渉の場など、様々な機会を利用して、1996年に採択された「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)」や「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)」への早期加入を働きかける。
  (外務省、文部科学省)

3  途上国における著作権制度の普及・整備を支援するため、WIPOなどの協力を得て、2005年度も引き続き、途上国の政府職員や集中管理団体の職員を対象とした研修やセミナーの開催、著作権制度及び集中管理制度に関する専門家の派遣を行う。
  (外務省、文部科学省)


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