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「私的録音録画補償金の見直し」に対する意見について

委員名 茶園 成樹
1  ハードディスク内蔵型録音機器等について、政令による追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
 実態を踏まえて検討することに賛成するが、その検討は、私的録音録画補償金制度の在り方自体を議論する中で行われるべきであり、その検討の内容には、ハードディスク内蔵録音機器等が利用される事業の態様がどのようなものか、私的録音であって、権利者が報酬を受けることのできないものがどれくらいの程度で行われるか、が含まれるべきである。
2  現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用のCD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。
 実態を踏まえて検討すること自体に反対はしない。しかしながら、いわゆる汎用機器・記録媒体による様々な利用のうち、他人の著作物の私的複製が相当程度の割合を占めることはないと思われ、そうであれば、補償金の対象とすることは適切ではない。したがって、私的複製という利用が相当割合を占めることになる可能性がありうると考えられる場合でなければ、検討をする必要はないであろう。
3  現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。
 個別指定方式の見直しが、問題となる機器・媒体の技術的性質のみから補償金支払の対象とすることを決定することを意味するのであれば、反対である。補償金支払の対象となる機器・媒体をどのように決定するかは、著作物の利用形態の現状および将来、著作物利用のうちで他人の著作物の私的複製であって権利者が報酬を受けることのできないものの割合の変化(の予測)等を踏まえた、私的録音録画補償金制度の在り方自体を議論する中で検討されるべきである。
4  自由記載
 近時、著作物の利用形態は大きく変化してきており、今後さらに変化することが予想される状況のもとで、著作物の利用を促進しつつ、権利者が適正な報酬を受けることができるようにするという要請を実現するために、私的録音録画補償金制度に合理性が認められる領域を検討し、その検討に基づいて、同制度の内容・範囲を議論すべきと思われる。
 なお、同制度は本来的に過度な厳密さを求めることはできないものであるが、補償金を利用者が一般的・抽象的に他人の著作物の複製の機会を与えられることに対する対価と捉えて同制度を正当化することは、現在の著作物利用の状況に鑑みると、適切とはいえないであろう。


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