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「私的録音録画補償金の見直し」に対する意見について

委員名 末吉 亙
1  ハードディスク内蔵型録音機器等について、政令による追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
 専用機については、追加指定を検討すべきである。公平性の観点からである。
2  現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用のCD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。
 検討する必要はない。中長期的な観点から、制度拡大すべきでないからである。
3  現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。
 検討する必要はない。中長期的な観点から、制度拡大すべきでないからである。
4  自由記載
1.  私的録音録画補償金制度の抜本的見直し中長期的には、録音録画機器の具体的な利用状況、技術的保護手段の技術水準、コンテンツの流通環境などからみて、デジタルコンテンツの私的複製により権利者利益が害される程度等を検討し、私的録音録画補償金制度を抜本的に見直すべきである。
 例えば、1地上波デジタル放送のコピーワンスの普及、音楽コンテンツのオンライン配信による課金システムの普及、CD販売・レンタルにおける権利管理強化など、デジタルコンテンツの権利者利益を害さない環境の整備状況や、2国際的な動向を勘案し、私的録音録画補償金制度廃止時期を5年以内に決定する。当面5年間は、この抜本的な見直しの経過を毎年報告する。

2.  私的録音録画補償金制度の短期的な見直し補償金金額を消費者に明示する制度とする。
 還付制度を簡素化する。
 補償金の配分を合理的なものに見直す。


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