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:アクセスコントロールに関しては、非常に写真にとっても必要になってくると考えられる。ただ問題なのは、「アクセスコントロール」という言葉の定義が、非常に広義に解釈されるとかなり社会的な影響が大きいと思われる。 |
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○ |
:CSSを破るような装置を作成した開発者に対して、我が国の法制で止められるのか。また、コピーコントロールを破りやすいための技術が世の中に出回り、比較的簡単に手に入る状況になっているが、これに対して、何らかの公的な対応ができないのか。 |
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:ドイツもEUディレクティブを実施している、と聞いている。 |
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○ |
:CSSをはずすソフトは、ネットでのダウンロードだけでなくパッケージでも販売されており、特にパッケージ物は実際試してみると性能はよい。 |
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:音楽のコピーコントロールCDを解除する方法を雑誌に掲載された場合の対応等については、昨年の司法救済制度小委員会で議論したが、結局結論は出ず、表現の自由等の問題があるという意見等も出されている。 |
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△ |
:「アクセス権」と「暗号解除権」あるいは「技術的保護手段の回避行為を禁止すること」は、分けて考えた方がよい。アクセス権は、著作権の根本的な考え方であり、国民の知る権利という憲法上の問題にもかかわるおそれがある。技術的保護手段の回避行為を禁止することについては現行の著作権法の枠組みの中で考えることができるのではないかと考える。暗号解除権は、条約の動向を見据えながら議論した方がよい。 |
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○ |
:パッケージ、その他の指示物がなくなった流通に対してどういう対策をすることを考えるのか、検討する必要がある。また、「アクセス権」という言い方は人間の自然的な行為の知覚をコントロールするという見方になっており、あまりなじまないような感じがする。さらに検討する必要がある。 |
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○ |
:「アクセス権」という言い方だと、人間の著作物の知覚行為を全て包含することになり、本来対象とすべきデジタル化された著作物以外の非デジタル化された著作物についても何らかの形で考えなければならない。 |
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:DVDにはCSSによる暗号化に対する解除という問題はあるが、放送又はインターネットで送信するホームページに対するアクセスコントロールをどう考えるのか、権利行使の主体等、複雑な問題である。 |
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:放送の暗号化技術ついては、一定の技術方式で100%固まっている。放送を暗号化する暗号機は数種類あり、我が国で、現在中心になっているのがマルチトゥースと呼ばれるものである。お金を払った人だけにかぎを渡すことによって見ることができるシステムが世界中で採用されて、その暗号方式についても、技術的に幾つもの種類がある。地上デジタル無料放送にかけられる暗号方式については、現在のBSデジタル放送と同じ方式が予定されている。DVDの保護については、保護する技術に汎用性があるので著作権以外のものにも使える場合の対応をどうするのかというのが問題になると見られる。 |
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:DVDについては、CSSを解除し、著作権者等が容認していない複製を結果として可能にすることを専らの目的とする機器又はプログラムの譲渡等を刑事罰の対象に含めるということで対処することが望ましい。 |
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:平成11年改正の、コピーコントロールについての措置を設けたときには、公衆に回避専用装置の譲渡が行われた時点ではその装置によりどの著作物について権利侵害が行われるか不明であることから、刑罰に限っていて、差止請求を認めていない。 |
○ |
:視覚障害者のための福祉施設において、書籍の録音図書を作成することは権利制限の対象になっている。録音テープ等を作ってこれを郵送で貸し出すということは無許諾で行うことができる。しかし、インターネットで録音図書を視覚障害者に提供するということに関しては権利制限の対象外になっており、現在日本文芸家協会においては検討されている。 |
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一方、録音図書は、視覚障害者以外の障害者・高齢者も利用するので、その対象の線引きは非常に難しく、無制限に権利制限を拡大することにもなりかねないので、十分検討しなければならないと考えている。 |
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:生番組の著作物性を明確にすることには、反対ではないが、生番組にもいろいろな種類があることに留意しなければいけない。 |
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:「障害者・高齢者が健常者と同様に著作物を享受できるようにするため」という視点は、非常に重要。交通事故や原因不明な中途失明者の知る権利を保護するために、録音図書による提供というのは非常に重要。 |
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:スポーツとか劇場中継の生放送についても、カメラ割り等で著作物性を有しているケースもあると考える。 |
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:お天気カメラというものには著作物性はなかなか認めがたいところであるが、スポーツ中継や演劇についてはディレクター等によって見え方が大きく変わり、そこには創作的なものが発揮されている部分がある。 |
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:劇場用映画、放送番組、ブロードバンド向けの映像コンテンツ等、映画の著作物の権利のあり方を一度整理した方がよいと考える。 |
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○ |
:映画の著作物であるか否かの観点で生番組の著作物性を規定することはあり得るかもしれないが、著作物そのものについて固定されていないものとの整合性はどうするのか、解釈上非常に難しい問題である。 |
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:生番組に著作物性があれば、そもそも著作物の定義で読むことができるのではないか。 |
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:アメリカの著作物はすべて固定されているものしか認めていないので、生番組の場合も、同時録音・録画していれば固定しているものと見なされる。 |
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:生番組の著作物性の問題は、映画の著作物であるかどうかの議論とは切り離して議論したい。 |
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:録音テープの需要に供給が追いついていないので、公共図書館においては健常者に対しては絶対提供しないという運用によって録音図書を障害者に対し提供していきたい。 |
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:経済産業省の要望というのは、特定の録画テープを作成できるというものではなく、広く障害者に対する権利制限と言う要望として考えてよいのか確認したい。 |
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:経済産業省からの要望は、一般的な規定として高齢者あるいは障害者について権利制限規定を設けていてほしいということである。 |
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○ |
:録音図書にはCD−ROMに本10冊、20冊ぐらいの内容を圧縮して入れることができる電磁システムというものがある。これを聞くためには電磁システムの機械と、端末というものが必要であるので、健常者が一般に利用できるようなシステムではない。これに何らかの法的保護を与えて、視覚障害者が録音図書を自由に利用できるようにすることは必要であると考える。 |
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ただ、全てのものを公共図書館で、無許諾で録音図書化するということに対しては、著作者の立場としては賛成することはできない。 |
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:非常にあいまいな漠然とした、非常に適用範囲の広い権利制限というのは、特にインターネット上の利用が想定される中、権利者の利益を考えると反対せざるを得ない。 |
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:障害者・高齢者のバリアフリー等の問題は著作権で考えるべき問題ではないのではないか。 |