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資料2−1


アクセス権の入り口・暗号解除権について

2003.10.8.
朝日放送・上原伸一

<アクセス権への流れ>
○印刷技術の発達による“版権”−著作権制度の登場
              媒体を通して或いは媒体に載せる行為に許諾権を与える。

新しい媒体の誕生に合わせて、新しい権利、新しい保護の対象を創出
         
   理由(a) スタート時点の事情
(b) 公衆が著作物を楽しむ事を直接制御する事は不可能だった

技術の進展により、様々な媒体、新しい保護対象が次々と出現。
一方で、著作物等の利用に対し技術的コントロールが(部分的に)可能に

1996年デジタル化ネットワーク化対応のWCT、WPPT成立
 
   ・ インタラクティブ送信権、利用可能化権の創設。
「技術的手段に関する義務」「権利管理情報に関する義務」=新たな保護の導入→許諾権をコントロールする手段を保護。
  “ベルヌ条約及びこの条約(WPPTはこの条約のみ)に基づく権利に関し”保護を認める。アクセスコントロールは、“基づく権利”が無い為対象とならず。

放送新条約における“暗号解除権”或いは“暗号の保護”の検討
 
   ・ 放送固有の状況への対応として要望。
アメリカ著作権法、EU指令での先行。
放送新条約に、 “暗号解除権”が導入された場合→ アクセス権の導入
  “暗号の保護”が導入された場合→ アクセス制御の保護の導入

      ↓
    WIPOでは、放送新条約で“暗号化された放送”に対し何らかの手当がされる方向へ。


<まとめ>
1 “公衆が著作物を楽しむ”には、著作物にアクセスする事が必要。
2 かつては、アクセスコントロールは技術的に不可能であった。
3 技術の進展により様々な媒体、新しい保護対象が次々と出て来た為、新しい権利の創出で十分な対応が困難に。
4 一方で、技術の進展により、有る程度アクセスコントロールが可能に。

   ⇒ アクセス制御の保護、アクセス権導入の動き
  放送新条約の検討で、“暗号化された放送の保護”については、国際的に具体的論議が展開。




資料2−1   参考資料      アクセス権関係参考資料

 

 

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