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文化審議会著作権分科会(第14回)議事録

1 日時   平成17年1月24日(月曜日)10時30分〜12時16分

2 場所   グランドアーク半蔵門4階「富士(西)」

  出席者
(委員)
石井,石田,入江,大林,岡田,加藤,角川,金井,金原,神山,後藤,齊藤,迫本,佐藤,佐野,里中,瀬尾,大楽,辻本,常世田,土肥,永井,中山,野村,松田,三田,村上,森,紋谷の各委員及び道垣内専門委員
(文化庁
加茂川次長,森口長官官房審議官,吉川著作権課長
ほか関係者

  議事次第
 開会
 議事
(1) 平成16年度使用教科書等掲載補償金について
(2) 平成16年度教科用拡大図書複製補償金について
(3) 各小委員会の検討状況について
(4) その他
 閉会

  配付資料
資料1−1   教科書等掲載補償金関係規定
1−2   諮問(平成16年度使用教科書等掲載補償金額(案))
1−3   平成16年度使用教科書等掲載補償金額(案)
資料2−1   教科用拡大図書複製補償金関係規定
2−2   諮問(平成16年度教科用拡大図書複製補償金(案))
2−3   平成16年度教科用拡大図書複製補償金について(案)
資料3−1   著作権法に関する今後の検討課題
(※諮問・答申へリンク)
3−2   「契約・流通小委員会」検討状況報告
3−3   「国際小委員会」検討状況報告

参考資料1   文化審議会著作権分科会委員等名簿
参考資料2   文化審議会関係法令等
参考資料3   文化審議会著作権分科会(第13回)議事録
(※議事録へリンク)

  議事内容

【齊藤分科会長】 おはようございます。まだ出席御予定の方がいらっしゃいますけれども、定刻になりましたので、これより文化審議会著作権分科会、本日は第14回でございますが、これを開催させていただきます。本日は御多用の中、御出席くださいまして、誠にありがとうございます。
 まず、あらかじめ申し上げますが、本日の会議が今期最後の著作権分科会となります。議事に入ります前に、本日の会議の公開につきまして申し上げます。予定されています議事内容を参照しますと、まず議事の(1)及び(2)につきましては、「使用料部会の調査審議事項に係る案件」でございますので、「文化審議会著作権分科会の議事の公開について」、これは平成16年8月2日文化審議会著作権分科会の決定でございますが、この議事の公開につきましての1(2)に基づきまして、非公開としたいと思います。なお、その内容につきましては同決定6及び7に基づきまして、議事要旨を作成し、公開することとしたいと存じます。
 また議事の(3)につきましては、特段非公開とするには及ばないと思われますので公開としたいと思いますが、このことにつきまして特に御異議はございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。
 それでは傍聴者の方には議事(1)及び(2)の終了後に、御入場をいただきたいと存じます。
 また前回の会議、平成16年8月2日の会議でございますが、それ以降に委員に異動がございましたので事務局から御紹介をいただきたいと存じます。どうぞ。

【吉川著作権課長】 前回、8月2日以降に就任いただきました委員を紹介させていただきます。依田巽委員の辞任に伴いまして、1月12日付けで佐藤修、社団法人日本レコード協会会長に、委員として就任いただきました。御紹介申し上げます。

【佐藤委員】 佐藤でございます。よろしくお願いいたします。

【齋藤分科会長】 まず、事務局より、本日の配布資料の御確認をお願いします。

【山口著作権調査官】 本日の配布資料については、議事次第を記載した一枚ものの下半分が資料一覧となっております。、資料1−1から1−3までとして、教科書等掲載補償金に係る資料が3点。資料2−1から2−3までとして、教科用拡大図書複製補償金に係る資料が3点。資料3−1から3−3までとして、各小委員会からの状況報告に係る資料が3点ございます。以上の9点に加え、参考資料1から3として、委員名簿、関係法令等、本分科会の前回の議事録という3点も配布しておりますので、お手元を御確認いただければ幸いです。
 以上でございます。

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。それぞれお手元にございましょうか。

[ 議事(1) 平成16年度使用教科書等掲載補償金について]
 使用料部会長及び事務局より説明があり、諮問案のとおり議決された。

 (審議の過程において、委員より次のような意見が出された。)
  写真・美術については、教科書等に掲載する大きさによって補償金の額が違うことについて、今後、検討し見直していただきたい。
  教科書に採用された著作物は、その質も高いものだと考えられるので、教科書の定価に連動して、補償金が上下するのは問題があるのではないか。

[ 議事(2) 平成16年度教科用拡大図書複製補償金について]
 使用料部会長及び事務局より説明があり、諮問案のとおり議決された。

[ 議事(3) 各小委員会の検討状況について]

【齊藤分科会長】 それでは次の議題(3)でございますが、これ以降は先ほど御承認いただきましたとおり、会議を公開といたしますので、事務局の方は傍聴者の入場を御誘導お願いいたします。

(傍聴者入室)

【齊藤分科会長】 では、再開します。傍聴の方々お待たせいたしました。
 それでは第3議題、各小委員会の検討状況の報告に移りたいと存じます。昨年の8月以降、各小委員会におかれましては、それぞれの分野において精力的に御検討をいただいてきましたが、本日は今期の文化審議会著作権分科会の最後の会議となりますので、各小委員会の検討状況につきまして、それぞれの主査から御報告をいただきたいと存じます。
 そのため、本日は国際小委員会の道垣内主査にも御出席いただいております。
 まず、議論の進め方を申し上げます。法制問題小委員会が取りまとめられました「著作権法に関する今後の検討課題」につきましては、報告だけではなく、当分科会としても審議したいと存じますので、これを後に御報告いただくということにいたしまして。まず、先に契約・流通小委員会の検討状況につきまして、土肥主査より御報告をいただきたいと存じます。よろしくお願いします。

【土肥委員】 それでは、御報告申し上げます。契約・流通小委員会は前回、すなわち第13回の文化審議会著作権分科会の開催以降、4回の会議を開催いたしました。小委員会における検討状況につきましては、お手元の資料の3−2にお示ししております。1枚目に検討事項と委員名簿、2枚目以降に開催状況及び検討内容等をまとめております。
 検討事項につきましては昨年9月8日の第1回契約・流通小委員会で決定いたしまして、第2回以降、当該事項についての討議を行いました。開催状況につきましては、今期の契約・流通小委員会の開催日と、各回の検討課題については、2ページ目以降の枠囲いの3.開催状況をごらんください。今期は3回にわたり著作権等管理事業法の見直し等についての検討を行ったわけでございます。
 次に検討内容等について、検討内容の概要を御報告いたします。枠囲いの4.検討内容等をごらんください。契約・流通小委員会は平成16年10月で施行から3年を経過いたします著作権等管理事業法について、著作権等管理事業法附則第7条の規定に基づき、検討を行いました。まず、平成16年8月16日から9月30日までの間、事務局を通じて著作権等管理事業法の施行状況等に関し意見募集を実施いたしましたので、この意見募集に関し団体や企業等から35件、個人から50件の意見の提出を頂戴したわけでございます。意見の内容としましては、著作権等管理事業法は旧仲介業務法から大幅に規制を緩和したところでございますけれども、施行後3年を経過し、規制緩和に伴う問題が生じておるということで、管理事業者に対する規制の強化を求める意見が特徴的に多く寄せられております。これに対して現行法以上の規制の緩和を求める意見はございませんでした。
 検討の内容でございますけれども、意見募集の結果を踏まえ、著作権等管理事業法の見直しに関する検討課題をまず作成いたしまして、これに沿って検討を行いました。具体的な検討事項は次のとおりでございます。1.でございますけれども、規制の対象となる事業の範囲、2.登録手続と指導監督、適格性を欠くのではないかと懸念される管理事業者への対応の問題、3.に管理事業者に対する規制、4.に、使用料規程、協議・裁定制度。5.その他、こういうことでございます。
 検討の結果でございますけれども、検討課題に沿いまして著作権等管理事業法に関する一通りの検討を終えたわけでございます。その結果、制度の運用の改善及び文化庁の適切な指導監督が行われるのであれば、現在のところ直ちに法律の改正が必要とされる、そういう事項はございませんでした。ただ、今後の著作権等管理事業の状況の変化を見守りつつ、規制の対象の在り方、管理著作物の開示の問題、著作物の利用状況の取り扱い等について今後検討する場合の基礎資料とするための実態調査を行うこと。それから、この調査等を踏まえて、必要に応じて制度改正が必要かどうかの検討を行うこと。こういう意見が大勢でございました。
 それで、今後の検討予定でございますけれども、事務局において報告書案等を作成し、これに基づいて、来期の契約・流通小委員会において継続をして議論するということにしております。また、残されております検討課題である「権利者情報の整備、提供の在り方等について」と、「著作権契約の在り方等について」も、来期に順次検討してまいる予定でございます。なお、裁定手続きの在り方につきましては、後ほど御紹介があるのかもしれませんけれども、法制問題小委員会より検討するように求められておるところでございますので、これらについても検討が必要になってくるものと考えております。
 以上でございます。

【齊藤分科会長】 ありがとうございました。ただいまの御報告につきまして、御意見御質問がございますれば、どうぞ御遠慮なくお出しください。いかがでございましょうか、はい、どうぞ三田委員。

【三田委員】 私もこの委員会の委員でありますので、委員会の中で発言したことでありますけれども、この管理事業法に関しましては、管理事業者というものが権利を委託・委任されている著作者の権利について、一任型といいますか、一括処理をするという管理事業者を対象にしております。したがって、個人的なエージェントのようなものは含んでおりません。つまり1件ごとに著作者の意向を確認して対応するというようなエージェントに関しては対象としていないんです。そうしますと、例えばある業者が、実際には一任型の事業をしていながら、我々は単なるエージェントであるというようなことで、規制から逃れるということが現実的に可能になっておりまして、実際に登録をしていない業者の中には、200人以上の著作者を管理しているというような業者も現実に存在しております。そういう管理事業者、つまり登録外の業者が、例えば教育や福祉の分野で問題を起こすということがないわけではないということを、私は懸念しております。そういう問題があるという事実を踏まえた上で、例えば権利制限の拡大を求めるというような要求が教育界や福祉の分野から起こるということについても懸念をされるところであります。そういう点を私は指摘をしまして、実態を文化庁にしっかり把握をしていただいて、運用の面でもう少し目配りをしていただきたいということを申し上げておきましたが、今後もこの問題を検討していただきたいというふうに考えております。
 以上です。

【齊藤分科会長】 ありがとうございました。そのほか、御発言ございましょうか。いらっしゃいませんですね。ありがとうございました。
 続きまして、国際小委員会の検討状況につきまして、道垣内主査より御報告をお願いいたします。

【道垣内専門委員】 国際小委員会の検討状況につきましては、お手元の資料の3−3をごらんください。最初の項目に書いてありますように、今年度、この国際小委員会は3回の会合を持ちました。委員の名簿は、その下に書いてあるとおりでございます。
 検討事項につきまして、次のページでございますが、国際小委員会における検討事項として三つを最初の小委員会で決定いたしました。その第一は、国際的ルールづくりへの参画の在り方。第二番目が、アジア地域との連携の強化及び海賊版対策の在り方。三番目が、デジタル化に伴う著作権の国際的課題への対応の在り方ということでございます。特にこのうちの第一の、国際ルールづくりへの参画の在り方を中心に、そのルールとしては放送条約、AV条約、フォークロアの保護ということでございますが、特に審議が続けられております放送条約を中心とするということが決定されました。
 次に検討内容でございますけれども、その次の4.の項目でございます。放送条約への対応の在り方につきまして、WIPOでの検討状況が1の(1)にございますように続いておりまして、そこでの検討状況についての事務局からの報告に基づきまして、作成された条約テキストの内容について議論をいたしました。以下、論点ごとに報告いたします。
 まず「放送条約における保護の対象の在り方」についてでございますが、国際的には「放送条約の保護の対象」として、放送、それから有線放送、ウェブキャスティングという三つが対象として検討されておりますが、我が国といたしましては前回の著作権分科会報告にもありますとおり、このうち放送と有線放送を、まず先行して保護の対象として条約をつくり、ウェブキャスティングについては改めて検討するという立場でございまして、そのような意見が多くございました。そうでない意見もございましたけれども、全体としてはその方向でございました。
 次に「放送事業者に付与される具体的な支分権の在り方」についてでございますが、ネットワーク上での放送の侵害などに適切に対応できるように、利用可能化権、再送信権など、必要な権利が付与されることが検討されておりますが、その際には我が国の条約提案を参考にしつつ、他の著作隣接権とのバランスにも配慮する必要があるとの意見が出されました。また放送の二次利用に関する権利については、許諾権という形ではなくて禁止権の付与という提案をしております国もございますが、この提案に対しましてはその法的効果も考慮しつつ、慎重に対応すべきであるという意見でございました。
 三番目に「将来の放送に関する著作隣接権制度の課題」についてでございますが、デジタル化による世界の放送事業の変遷というテーマで、上智大学の音助教授のプレゼンテーションをいただきまして、それを踏まえて将来の放送にかかわる著作隣接権制度の課題について検討を行いました。また放送のデジタル化に伴って、ウェブキャスティングなど新たな放送形態の進展が考えられることから、引き続き著作隣接権制度の在り方についても検討する必要があるとの指摘がなされました。
 次に大きな2の項目で、3ページの2ポツでございますが、「アジア地域との連携の強化及び海賊版対策の在り方」につきましては、「経済連携協定、自由貿易協定における著作権制度の対応の在り方」。それから「アジア地域著作権制度普及促進事業の在り方」。それから「著作権制度に関する欧州との連携の在り方」が課題として挙げられ、これについての検討がされました。
 この3回の審議を通じて、特に放送条約における保護、その中でも特に大きな問題はウェブキャスティングをどうするかということが、最大のテーマであったかと思います。そもそも放送というものを、もっと広く言えば著作隣接権というものを著作権制度の中でどのように位置づけるかという、そのそもそも論になりますと、相当いろいろ御意見もあり、また国によっても位置づけが違うところでございますけれども、最終的な方向としてはそれほど大きな違いはないようであります。当面の放送条約ではどうするかという点については、放送と有線放送だけに限るという意見と、そうでない意見に分かれておりますが、前者のほうが多数でございますが、この多数意見も最終的にウェブキャスティングをらち外に置くということではないわけでございます。今後WIPOでの議論に対応しつつ、我が国の具体的な対応を詰めていくというのが、この小委員会の課題であろうと思っております。
 最後、今後のスケジュールでございますが、来期の国際小委員会におきましては、残された課題であります「フォークロアの保護の在り方」及び「デジタル化への対応」等について順次検討する予定でございます。以上であります。

【齊藤分科会長】 ありがとうございました。ただ今の御報告につきまして、御意見、御質問がございますればお出しください。どうぞ御遠慮なく御発言ください。いかがでしょうか。はい、どうぞ。角川委員。

【角川委員】 2のほうのアジア地域における海賊版対策の在り方についてなんですけれども、2でもよろしいでしょうか。全体的にアジアの著作権が強化されていく、各国における、それぞれの国における著作権が強化されていくということを、この場において確認してよろしいんでしょうか。そういう方向で小委員会で検討されているというふうな認識をもってよろしいんでしょうか。

【齊藤分科会長】 どうぞ。道垣内主査。

【道垣内専門委員】 文化庁、その他さまざまな形で、アジア地域の著作権制度の強化については、さまざまなプログラムが行われておりまして、そういうことについて全体として検討対象にするというのがこの小委員会だろうと思います。もちろん強化する方向でということになりますが。

【角川委員】 その際、私どもみたいに実際海賊版で悩まされている立場から言いますと、なかなか各国の著作権法で海賊版が取り締まれるということが難しいという話が、よく出るんです。ゲームソフトの世界から映画ソフト、音楽ソフトです。そういう場合に、例えばどういうんでしょうか、こういう文化庁著作権の立場で各国の著作権法の実態を調べて把握をするという方向はあるんでしょうか。

【齊藤分科会長】 どうぞ、どなたか。

【道垣内専門委員】 文化庁としては、しかるべくそういうことも含めて調査をし、足りないところは強化していくという方針だと理解しています。

【角川委員】 僕たちがこういうふうに審議会で審議をいたしますね。それでよく、この著作権法全体について審議した結果を、パブリックコメントを出しますけれども、そういうときに必ずアメリカ大使館とか、各国からそういうものが寄せられますね。僕はそういう面で、つまり著作権法というのは国内法という面を持っていますので、各国の著作権法が改定されていくという、そういう実態を文化庁として把握していただきたい。アメリカ的にいえば、それぞれの国の大使館にパブリックコメントを寄せていって、各国の著作権における海賊版の在り方の強化をウォッチングしていくという方向が、どうしてもないと、方向が求められないじゃないか。そうでないと、なかなか海賊版の取り締まりというのは、著作権法で行われないということになっていくんじゃないかという気がするんです。現実に今、経団連等ででもコンテンツ・ジャパンというCJマークによって、つまりそれは著作権法ではなくて商標権によって海賊版を取り締まろうという方向にいっているんです。それはなぜかというと、やっぱり各国の著作権法が非常に外国からの取り締まるものに対して弱いという、そういうことがあるんだと思うんです。僕はそういうことについては、ちょっと残念なんですね。やっぱりCJマークで取り締まりを求めるというよりも、本来ならば著作権にいくべきだと。そこら辺が経団連などでも、著作権で取り締まるのが難しいから商標権で取り締まろうという方向にいくことが、残念で、こんなことを申し上げるんですけれども。

【事務局(岩松国際著作権専門官)】 文化庁から今の活動について説明をさせていただきます。
 先ほど主査から説明ありましたとおり、現在アジア地域のうち、韓国、フィリピン、マレーシア、タイとEPA、FTAの交渉を行っております。この場合、まず、相手国の法制度を調べた上で、著作権関係条約の締結、あるいは我々の著作権法の中で定めております規定のうち、相手国にとっても望ましいものについては、制度を設けるように要請をしております。これは法的な拘束力をもって、条約上で規定されることになります。また法の執行につきましては、税関等水際の対応だけではなく、司法制度における対応につきましても、EPA、FTAの中に盛り込みまして、具体的に相手国に対して二国間の条約の中で相手に要望をしております。

【角川委員】 できましたら、そういう資料も私たち委員にいただけたらありがたいと思います。

【事務局(岩松国際著作権専門官)】 はい、わかりました。

【齊藤分科会長】 よろしゅうございますね。はい、どうぞ。岡田委員。

【岡田委員】 私は音楽関係の仕事をしています。音楽作品の著作権管理状況について、お隣の中国などの話を聞くと、ノウハウがないから使用料をちゃんと集められないというような言いわけをするらしいんです。ノウハウがないのではなくて、話を聞いているとやる気がないんではないかとしか思えない。以前この会議の中で、そういう場合に国として圧力をかけてもらえないかと言ったら、権利は私権であるからして、作品の権利者が利用者に対して個人的に訴訟を起こしてもらって、そういうことから始めてもらわないと国としてはいきなり出ていくわけにはいかないというふうな発言、お答えをもらったことがあったんですけれども、今や国として著作権に対する意識が低い国、お金を払いたがらない国に対して、圧力をかけるという時期に来ているんではないかと思いますが、いかがでしょうか。

【齊藤分科会長】 どうぞ、国際課事務局の方。

【事務局(穴沢海賊版対策専門官)】 事務局からお答えさせていただきます。今の御質問ですけれども、まず各国、特に海賊版の被害が著しいと思われる国に対しましては、文化庁といたしまして、例えば二国間協議であるとか、そういった場でその法制度整備の強化を要請をしたり、あるいは取り締まりの要請をしたりというようなことを実際に行ってきておりますし、これからもますます強化をしていきたいというふうに考えております。
 それからちょっと御質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、そういったいわゆる著作権の管理というものが、各国によってまだまだ不十分であるというような実態もありまして、これについてもきちんと管理をするようにということも、あわせてそういった二国間協議の場等で申し上げているところでございます。さらにアジア諸国での海賊版対策の強化ということにつきましては、今もちょっとお話がございましたけれども、日本の権利者の方々にやはりもう一つ積極的に権利交渉をしていただきたいということであります。それについては文化庁といたしまして、各国の法制度を調べた上で、あるいは取り締まりの状況等を調べた上で、こういうふうにしたらいかがですかというような、いわゆるマニュアル的なものをずっとつくってきたわけでございます。それで今年まもなく台湾を対象にいたしましたハンドブックを出すということにしておりまして、引き続きその海賊版の被害の大きい国々の法制度等の調査をいたしまして、順次そういったハンドブックを出しまして、権利者の方々が海外で権利執行をしていただけるということの一助になればなというふうに考えております。
 それからあわせまして、アジアの国々の方々、まだまだ一般の国民の方々が著作権意識というものが不十分であるということもありますので、そういった方々に対する著作権教育、もちろんその著作権教育自体は各国が行う話ですが、そういったところに対する支援といったようなものも行っております。今申し上げたようなさまざまな面からアジア諸国での海賊版対策の強化というものを進めているところでございます。

【齊藤分科会長】 岡田委員、よろしゅうございますか。

【岡田委員】 それでは日本における著作権教育というのもいろいろプログラムが出ておりますが、実感的に成果が上がっているように思われないので、近隣の諸国に援助なさって、そのお手伝いをなさるのはいいんですが、ぜひとも実効性のあるものにしていただきたいと思います。

【齊藤分科会長】 ありがとうございました。佐藤委員、どうぞ。

【佐藤委員】 今中国の海賊版の問題が出ましたので、お願いをしたいと思います。現在中国では音像協会という、日本でいうレコード協会と映像ソフト協会を併せた組織に加盟している会社が約320社あって、これが1回もつぶれたことがない。それで現実は、市場では90%が海賊版と言われていますが、90%ということは、実質的にはほとんど100%に近いだろうと。なおかつ、その320社が1つもつぶれていないということは、単なる著作権法上の問題ではなしに、社会的な仕組みの中にもう入り込んでしまっているというところだと思うんです。ですからそういう意味では、単に著作権法による規制のみならず、別の大きな政治的な力が働かない限り、今の状況は簡単には変わらないだろうと。それで著作権法著作権法と言っていても、中国の国自体がそのことを問題と思っていない。320社がつぶれていないということは、実は彼らは海賊版が出ても全然困らない。ある人に言わせれば自分たちがつくっているのではないかという言い方まであります。そういう中で著作権法上の規制強化という、我々の求め方というのはどうしても限界が出てくるだろうというふうに思いますので、簡単にはいかないと思いますが、そういった見方での中国政府に対する働きかけもぜひお願いしたいと思います。

【齊藤分科会長】 ありがとうございました。はい、どうぞ。辻本委員。

【辻本委員】 ソフトの権利者側のほうから少しアジアのコピー問題について、現実をお話しさせていただきますと、ほとんどアジアでは収益になっていないということであります。なぜこういうことかといいますと、著作権としては、もう随分と国々で認めておりますし、法整備もされています。法律がありましても、その効果が出ないと意味がないわけであります。どういうことかといいますと、日本の著作権と違いまして罰則規定が、例えば罰金とかいうことになりますと、これは商売をやっていますから費用対効果ということになります。罰金さえ払えば結局、次はできるということになりますと、どんどん罰金を払って、結局また次にやっているということであります。我々のほうにしますと、罰金というのは取り締まるほうに入るお金でありまして、我々に入ってこないわけであります。これをまず摘発するための調査費とか云々、莫大な費用が要ります。先ほど佐藤さんがおっしゃったように、もう中国は嫌というほどコピーするところですから、ここで一つずつ取り締まっていくということと、費用と労力というのが、早い話が費用対効果にならないんです。ならないために、現状ではどうかというと、はっきり言って、放ってあります。放っておいてどうなるんだろうというと、彼らの国で著作権が芽生えてきたときに、その著作権を守るためにもう少し厳しくするまでは、我々から言ってもおそらく聞かないんじゃないかなというふうなところまで、実はあきらめておるような状態であります。
 そうかといって何もやっていないわけではございません。実際問題こちらもビジネスでやっておりますから、やっぱり費用をかけてそれに対価がないと意味はないわけです。これを、アメリカとか欧州と組んでやろうとしていますし、実際やっていますが、もうとにかくすさまじい勢いでコピーをしております。摘発されましても罪の意識がないのではないか、それはもう税金の一部ぐらいにしか思っていないんじゃないかと思うくらい、次から次へやっていきます。これが現状であります。我々権利者側からいいますと、実際問題、韓国は少しそういうことはないような国になってきましたが、それ以外の国はほとんど全滅のような状況ですから、アジアにおけるビジネスというのはネットワークとか、そういう通配信分野以外は、ほとんど駄目じゃないかというふうな勢いです。
 また中国にしましても韓国にしましても、パッケージソフトはおそらくつくってもコピーされるので、ネットワークで結局著作権を守ってビジネスをということで、盛んにネットワークに力を入れています。この分野は、ほとんどコピーらしきコピーがなく、中国にしても韓国にしても、実績、収益が上がっていまして、ビジネスとしては非常に成功しているということですから、なおさらパッケージソフトとか、そういう形のあるものに対する著作権の保護という問題に対しては、国全体の姿勢としてはどうも疑わしいというのが、我々の一つの意見です。
 そういうことでございますから、我々としましても今後はやっぱりパッケージソフトをやるよりも、やっぱりネットワークのほうに力を入れようということになりますと、これまた産業の連関で、やはりDVDとかいろいろなメディアをつくってもらえるところが、ここ10年以内にビジネスにならないわけでございますから、そういうふうな大事な問題を、各産業間で起こってくることでございます。
 一つ著作権の法整備を各国にお願いしているという、非常に大事なことをやっていただいておりますが、実態を見ていただきまして、法律をつくっても全然効果がありませんねと、これはどうなっているんですかねというくらいまで、二国間で、突っ込んだところに一つメスを入れていただきたいなというのが、権利者側の一つのお願いですので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

【齊藤分科会長】 ありがとうございました。

【森口文化庁審議官】 文化庁の立場ということと、私の場合には内閣の知的財産戦略推進事務局のほうも兼務しておりますので、その立場からも一言御報告申し上げたいと思います。
 今、御指摘のございました海賊版対策に係る権利者の保護というのはこれは非常に重要な課題でございます。従来文化庁ももちろん努力はしてきたわけですけれども、やはり政府全体としてこの問題に取り組まないと、相手国に対する取組も効果がないということで、御承知のように、一昨年から内閣の知的財産戦略本部で特にこの海賊版対策の問題については、大きく取り上げてございます。本日御出席の角川委員、あるいは中山委員も本部員としていろいろ御発言いただいているところです。やはりこの問題は政府においても、文化庁はもちろんですけれども、経済産業省でありますとか、あるいは外務省、あるいは税関という立場で財務省と、政府一体となって取り上げる必要があると思っております。これは各国の法律の問題、あるいはその執行の問題が特に重要でございますので、政府として取り上げていろいろな策を打っているところでございます。
 内閣の知的財産戦略本部で知的財産推進計画をつくり、また具体的な課題については専門調査会で議論しておりますけれども、その一翼を担う文化庁といたしましても、政府全体の取組に積極的に協力していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。角川委員、さきほど手を挙げておられましたが。よろしゅうございますか。

【角川委員】 今の森口さんのお話でよろしいと思います。

【齊藤分科会長】 よろしゅうございますね。はい。あとお申し出があって、野村副分科会長、一言どうぞ。

【野村副分科会長】 一言だけ申し上げたいと思うのですけれども。日本がアジアの法整備支援というのを、JICA(ジャイカ)を通じてやっていますけれども、その中でベトナムの民法の改正に協力しています。ベトナムの民法は知的財産に関する規定を、全部民法の中に入れていることもあって、一応民法の枠の中でということで著作権も含めて知的財産権に関する法整備について、私自身は直接そこの部分は関与してはおりませんが。それからもう一つ、ほとんど同じメンバーがカンボジアの民法の制定を起草しております。ここでも知的財産権の問題が出てきていまして、これも民法起草支援の枠の中で日本が支援するということで現在やっております。ただ先ほどの話で、法律だけつくってもなかなかローエンフォースメントのほうがうまくいかないというところで、我々もそこまではもちろん踏み込んではおりません。

【齊藤分科会長】 どうもありがとうございました。それぞれ貴重な御意見をいただきました。
 続きまして、法制問題小委員会の検討状況につきまして、中山主査より御報告をお願いいたします。

【中山委員】 お手元の資料で3−1でございます。去る1月17日に法制問題小委員会において取りまとめました、「著作権法に関する今後の検討課題」につきまして御報告申し上げます。
 今期の法制問題小委員会は、昨年8月30日の第1回目から本年の1月17日まで、おおむね月1回のペースで計6回にわたり開催をいたしました。著作権法に関しましては、平成以降、既存の条約への対応などによる改正が続きましたが、これをほぼ終えたところから今期の法制問題小委員会では、重要性・緊急性などにかんがみまして、今後優先して対応すべき著作権法上の課題を大局的・体系的な視点から抽出・整理することを目的として、検討を進めてまいりました。
 この結果、法制問題小委員会において取りまとめましたのが、この「著作権法に関する今後の検討課題」であります。検討の過程におきましては、昨年5月に知的財産戦略本部において策定されました「知的財産推進計画2004」のほか、今回改めて募集した関係団体からの著作権法改正に関する要望事項や、当該改正要望等に対する国民や、あるいは各府省からの意見なども参考材料としながら、「知的財産立国」を推進する立場から、1著作権者・著作隣接権者が安心できる制度、2著作物の流通・利用が円滑化する法制度、3国民が理解しやすい法制度という3つの観点の調和に留意しつつ、取りまとめを行いました。結果的に16項目に分けて記載してございますが、これよりその内容について御説明をいたします。
 1ページ目を御覧ください。まず基本問題といたしまして8項目を掲げております。まず,(1)私的録音録画補償金につきましては、現在政令によって一部の機器及び媒体が指定されておりますけれども、技術の進歩によりまして、ハードディスク内蔵型録音機器やパソコンなど、現時点では指定されていない機器・媒体を用いた私的録音・録画がされているという指摘があることから、これらの取り扱い、すなわち対象機器に追加するか否かについて、実態を踏まえて検討をするということが適当とされております。あわせて技術の進歩に柔軟に対応するために、法技術的観点などから政令による個別指定を、何らかの形に改めることが可能かどうかも検討することが適当であるとされております。
 次に2ページに移りまして、(2)権利制限規定につきましては、特許庁が特許出願に対する拒絶理由通知に引用した文献を複製して提供することや、あるいは薬事行政に従って行われる厚生労働省などへの情報提供のために行われる学術文献の複製など、行政手続等のための利用に係る権利制限規定の拡大について検討するほか、図書館や学校教育、福祉などに係る既存の権利制限規定の範囲の拡大や明確化についての検討,それから迅速・柔軟な対応が可能となるよう、規律の明確性を確保しつつ、権利制限規定の一部を政令等に委任することについての検討を行うことが適当であるとされております。
 (3)私的使用目的の複製の見直しでございます。いわゆる私的複製について、条約上の制約や私的複製の実態を踏まえて、認められる範囲の明確化など、その見直しに関して検討することが適当であるとされております。
 次に(4)共有著作権に係る制度の整備であります。映画やゲームソフトについて、共同企業体が著作権者となることが多くなっているところですけれども、このような場合の共有著作権について、例えば,持ち分割合による多数決原理を導入するなど、他の共有者の利益との調整を図るための制度の整備に関して、人格権との関係にも留意しつつ検討することが適当であるとされております。
 次に5番目に、著作物の「利用権」に係る制度の整備でありますけれども、現行の規定では著作権者から利用の許諾を受けたランセンシーは、第三者による著作権侵害を差し止めることはできません。そこで著作物の「利用権」を明確に位置づけて物権化することや、独占的な利用許諾を登録する制度を創設することなどを検討することが適当であるとされております。
 次に(6)保護期間の見直しでございますけれども、諸外国の趨勢等を踏まえ、著作権の保護期間の延長について、著作物全体のバランスに配慮しながら検討することが適当であるとされております。また次のページですけれども、いわゆる戦時加算を廃止することの検討についても、あわせて記載されております。
 次、(7)政令等への委任でありますけれども、権利制限規定以外の規定につきましても、社会情勢の変化に機動的に対応し得るよう、法技術的観点などから政令などへ委任することが可能かどうか検討することが適当であるとされております。
 次に(8)表現・用語の整理等でありますけれども、分かりやすい著作権法とするために、条文の表現を平易化・正確化することなどの規定の整理や、用語の整理に関して検討を行うことが適当であるとされております。
 以上8項目につきましては、法制問題小委員会において引き続き検討を行うこととされております。また効率的に検討を進めるという観点から、必要に応じて一定の類型ごとにワーキングチームを設け、並行して検討を進める予定でありまして、現時点におきましては、これまで御紹介した課題のほかに8項目の課題を掲げ、「デジタル対応」、「契約・利用」、「司法救済」の3つのワーキングチームにおいて検討することが適当であるとされております。
 まず,デジタル対応に係るワーキングチームでは、デジタル化時代に対応した権利制限規定や技術的保護手段の規定の見直しのほか、現在WIPOで検討をされている、いわゆる放送新条約に係る制度の整備について検討を行うことが適当であるとされております。
 次に、契約・利用に係るワーキングチームで検討すべき事項といたしましては、これまで契約・流通小委員会で行われてきた検討の成果をもとに、ライセンシーの保護に係る制度について、他の知的財産権法における検討状況を踏まえつつ検討するほか、契約規定全般や登録制度の見直しについて検討することが適当であるとされております。
 次に、司法救済に係るワーキングチームでは、これまで司法救済制度小委員会で行われてきた検討の成果を基に、間接侵害規定の創設や損害賠償制度などについて検討することが適当であるとされております。
 なお,備考欄にございますとおり、著作者人格権に関しましては、法制問題小委員会とは別に外部の専門的なグループに基礎的な研究を委託し、理論的・体系的な整理をまず行うこと,また裁定制度につきましても法制問題小委員会における検討に先立ち、契約・流通小委員会におきまして著作物の利用を促進する観点から検討を行うことが適当であるとされております。またワーキングチームにつきましては、今後課題により新たなワーキングチームを追加することもあり得るとされております。
 以上が「著作権法に係る今後の検討課題」の内容でございます。これらの検討課題につきましては、次期の著作権分科会や法制問題小委員会が発足次第、早々に着手することが望まれますが、必ずしも早期に結論を得ることが容易でない課題も少なくなく、検討課題全体の検討には少なくとも3年程度は要すると考えております。しかしながら、このうち比較的短期で結論が出ることが見込まれるものに関しましては、今年の秋ごろを目処に報告をまとめることを想定しているところでございます。
 次に関係者間における協議につきまして、続いて5ページをごらんください。検討課題の抽出とあわせまして、従来行われておりました関係者間における協議の在り方についても検討をいたしました。小委員会における議論では,複数の委員から,あらゆる検討課題について関係者間の協議を行い、協議がまとまらなければ著作権分科会等で議論をしない、あるいは協議がまとまれば、もうそれで事実上決定するということは適当ではないという趣旨の意見が示され、法制問題小委員会としての共通理解を得ました。そこでこの検討課題においては、著作権分科会等における検討が第一義的には著作権分科会等の見識に基づき、その責任において行われるべき性格のものであることを確認するとともに、今後は関係者間における協議が自主的に行われている場合には、協議の過程で整理された争点や主張を著作権分科会等での検討に当たっての考慮要素として位置付けることが適当であるという結論を得ました。
 関係者間における協議を考慮要素と位置づけるため、今後著作権法の改正・要望事項を募集する際に、関係者の意見や協議の状況などについて任意に記載させることといたしまして、必要に応じ関係者を分科会等の場に招致して意見を聴くことなどが考えられるとされております。またすべての関係者が網羅されて協議が行われるとは限らないことから、著作権分科会等で具体的な検討結果を取りまとめるに先立ち、一般からの意見募集を行うことが適当であるとされております。
 法制問題小委員会において取りまとめました「著作権法に関する今後の検討課題」についての御報告は以上であります。なお,この検討課題はあくまでも現時点で検討の対象とすることが妥当であると考えられる課題でありまして、法改正を行うことが必要であるという判断にまで及んでいるものはないということに御留意をいただきたいと思います。この検討課題は本分科会における議を経て公表されることとなっておりますので、よろしくお願い申し上げます。

【齊藤分科会長】 ありがとうございました。ただいま御報告をいただきました著作権法に関する今後の検討課題につきましては、主査からもお話がございましたように、本日の審議を経まして著作権分科会の名前で公表することを予定しております。その点を踏まえまして、ただいまから御意見、御質問を御遠慮なくお出しいただきたいと存じます。それでは岡田委員。どうぞ。

【岡田委員】 今後の検討課題の中の1番の1の(1)の「私的録音録画補償金の見直し」についてでございますが、ここにも書いてございますが、ハードディスク内蔵型録音機器等の政令による早急な追加指定というのをお願いしたいところでございます。皆さんアップルコンピューターが発売している「iPod」という商品名をお聞きになったことがあるかと思いますが、これには1,000曲、1万曲録音できまして、それを簡単に持ち歩くことができます。こういう科学技術の進歩というのは、新しい利用手段を生むんですけれども、そのために権利者の保護というのが後手後手に回りまして、すべて行き渡ったころ、やっと政令指定されても意味がないことであります。芸術文化と科学技術の進歩というのは、やっぱりバランスをとった中で保護・育成というものがなされていかなければいけないことだと思います。それで、早急な政令による追加指定をお願いするともに、政令指定方式の見直しというものも、やはり考えていただきたい。新しい製品が出たときに、すべてがいつも後手後手に回って、権利者が権利を主張できないでいるということは、知的財産立国を標榜する日本が外国に向かって出ていこうとするときに、日本の国内での足元の権利者が守られていないという状況では、ほんとうに情けないことだと思いますので、そこら辺をぜひ早急にお願いしたいと思います。

【齊藤分科会長】 ありがとうございました。はい、どうぞ中山主査。

【中山委員】 御意見をありがとうございました。ただ,この検討課題は、これからを検討する課題を述べただけで、内容についての議論はまだしておりませんので、ただいまの御意見も非常に参考になるのでありがたいと思います。そういう議論をこれから重ねていくということになると思います。

【齊藤分科会長】 お励ましとしていただいてよろしいですか。お励ましの御意見と。

【中山委員】 貴重な御意見をありがとうございました。

【大林委員】 基本問題の8項目の中の6番目の「保護期間の見直し」というのがございますが、ここには著作者という形で書かれておりまして、著作隣接権者に関しましては記述がないのですが、実演家に関しまして一つ大きな問題は、起算の時点が著作者の方とは違うということと、それから保護期間が今は50年なんですけれども、起算が違うことによりまして、その問題は、今は日本が多分世界で一番寿命が伸びていると思いますけれども生存中に保護期間が切れてしまうという問題が、人格権も含めてあると思います。このことにつきましては、この小委員会の委員の方々で御検討はいただけたのかどうか。委員の方々の中に実演関係の者はいないわけですから、そのような意見が提出されたのか、その辺を少し御質問したいと思います。

【齊藤分科会長】 主査、ございますか。

【中山委員】 隣接権に関しては議論はなかったと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、この検討項目がすべてで、これだけで3年間、これしかやらないということではございませんので、もし必要が生じましたら当然議論の対象になるかと思います。

【齊藤分科会長】 はい、吉川課長。どうぞ。

【吉川著作権課長】 御指摘の点につきましては、おそらく日本だけの問題ではなくて、外国でもレコードの吹き込みを行って50年たつとか、そういうことから、まだ存命中の歌手の方が問題提起されているのを、承知しております。今後、存命中にもかかわらず切れてしまうということについて、どうするのかという議論が、おそらくEU諸国でも行われると思います。そういった動きも注視しながら、適宜取り上げていくかどうかの検討をしていく、そういう時期が来るのではないかと思っております。御指摘いただいた点については、今後、検討課題とするかどうか、議論をしていきたいと思います。

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。そちら。佐野委員。どうぞ。

【佐野委員】 これから、この基本問題の中で検討していく上で一つ、また意見になってしまいますが、よろしく検討していただきたいことが幾つかあります。
 まず「私的録音録画補償金の見直し」についてなんですが、これはもちろん著作権を守らなければならないということはわかっておりますが、この制度について知らない消費者が非常に多いということも確かであって,消費者にぜひ、情報を伝える努力をしていただきたい。それから、ここに「パソコン」という言葉が入っておりますが、パソコンは一般的には録画・録音するものではなく、ほかの仕事に使うものであって、こういうことになぜ出てくるのか、よくわからない。というのも、私はつい最近、昨年末にパソコンを1台買いました。いわゆるデスクトップの中で、テレビが見えないとか、DVDが録画できないものがないんですね。今、ほとんどできるものばかりしか売っていないわけで、その機器を買っただけで、補償金を払わなければならないという、そこがよく理解できません。音楽に関してもそうなんですが、私的録音が認められている中で、それ以外の行為も行っていると見なして、機器に対して補償金を払っているわけなんですが、それは私はおかしいと思うんです。これだけ技術が発展しているんですから、やっぱり受益者負担ということをきちんと考えて、録音する人のみに課金をする制度を何か考えていただきたいと思います。
 それから最後のほうに出てきました、表現とか用語の整理は、ぜひこれは進めていただきたい。一般消費者にもわかるような言葉づかいをしていただきたいと思います。先ほど事務局のほうからアジアの著作権の教育について説明がありましたけれど、日本もまだまだ著作権に関しては知識が足りないところが非常に多いので、それもぜひ検討の中に入れていっていただきたいと思います。
 以上です。

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。

【中山委員】 貴重な御意見ありがとうございます。今のパソコンにつきましては、まさにおっしゃったところが最大のポイントで、そこを中心に議論されるのではないかと思います。これからの議論次第ですけれど、多分そういうことになろうかと思います。

【齊藤分科会長】 それでは、金原委員。

【金原委員】 大変項目が多くて、これからの小委員会で検討していただけるということですので、期待をしております。ぜひ3年ぐらいの期間をかけて熱心に御討議いただきたいというふうに思います。その上で、詳細はそちらのほうの議論ということでゆだねるべきだと思っておりますが、その上で2つあります。
 一つは権利制限規定の問題です。公共目的、あるいは福祉、医療という分野において、このような御意見が出ることは理解をしておりますが、特許の問題、あるいは医療についても行政目的とは言いながら、一方の当事者が民間企業であるということについて、ぜひ御配慮した上で御検討いただきたいということ。同時にベルヌ条約第9条との関連も、ぜひ整理した上で御討議をいただきたいというふうに思っております。
 それから、それに関連することとして、やはりEUのコピーライト・ディレクティブとの関係も、ぜひ整合性をとっていただければと。日本でもそのような考え方が受け入れられるべきではないかということもあると思いますので、そういうことも含めて御討議いただきたいというふうに思います。
 それから3番の私的使用目的で、ちょっと質問なんですが、これは現在の30条に限定したお話ということなんでしょうか。2ページの(3)、私的使用目的複製の見直しというところは、これは30条についての見直しという意味なんでしょうか。

【吉川著作権課長】 御質問についてお答えします。(3)で念頭に置いているのは30条です。

【金原委員】 そこに限定したお話ということの理解でよろしゅうございますか。

【吉川著作権課長】 何か金原委員のほうで御指摘がありましたら。

【金原委員】 いや、30条の見直しということなのか、あるいは全く別の考え方の新たな条項の制定というものをお考えなのか、そのどちらか。

【吉川著作権課長】 新たな条項という意味ではございません。

【金原委員】 はい、わかりました。

【中山委員】 よろしいですか。

【齊藤分科会長】 はい、どうぞ。

【中山委員】 ただいまの30条の見直しというのは、例えば一般条項を置くかどうかということまで及ぶかどうかという御質問でございますか。

【金原委員】 30条の表現を変えるとか、あるいは30条の範囲を広げる――これは見直しですから、狭めるということもあるだろうと思うのですが、30条そのものの規定を変更するという前提、あるいは解釈を明確にするということかなというふうに、今そういうふうに判断をいたしましたのですが、そういうことなのか。それとも、30条はそのままにしておいて全く別の概念の私的複製というものを、著作権法の中に導入するということか。どちらかかなと思ったものですから、質問させていただいた。

【齊藤分科会長】 はい、佐藤委員。

【佐藤委員】 私的録音録画補償金の見直しの件でございます。内容的には岡田委員のお話と同じなんですが、重ねてお願いしたいと思います。特に話がありました、3番目の政令による個別指定方式に関しての問題です。具体的な商品名がこういうところに出ていいのかどうかわかりませんが、代表的な例として「iPod」、「iPod shuffle」等については、出たとなったらこれだけの勢いで普及するのかと。詳細はつかんではおりませんが、既に100万台近く出荷されていると。その購入者の1人1人が最低100曲、多い人は1万曲までそこに入れられるという状況の中で、これを例えば政令によって個別指定にするために時間がかかってしまうということの現状を是非見直していただくよう、強く要望したいと思います。この検討で、また1年かかって、2年かかってということでは、現在の変化のスピードには到底対応できない。後追いの対応では、権利の適切な保護が不可能ですので、この点を強く求めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。瀬尾委員。

【瀬尾委員】 8の「表現・用語の整理等について」ですが、これは非常に、私もぜひ取り組まなければいけない問題だと、まず思っております。実はこの表現・用語の整理等だけではなくて、著作物の定義についても、一歩進んだ議論と、新しい見直しをしていただけたらというふうに思います。
 例えば例を挙げますと、私どもの写真という分野がございますが、例えば動画であるビデオを一時停止させたものはビデオであるのか、またもしくは写真であるのか。この定義によって大きく著作権法上の状態が変わってきてしまう。現実的に新聞社などにおいては、ムービーを撮っておいて、その一こまを報道写真として使うという現実がございます。これは写真なのかビデオなのか。また、機械の進歩によって、非常に内容に影響がある著作物の分野も大変多いのではないかと思います。そういうことについて、機械に依存する著作物の分類、もしくは見かけ上の形態による分類でよろしいのかどうか。また、その著作物によっていろいろな条件が変わってきてしまうという状況について、早急に検討をしないと、例えばデジタル写真と呼ばれるものが私どもの分野でございます。デジタルカメラで撮った場合、光学系は使いますが、一切の乳剤化学変化を通しておりません。これをソフトウエアと見るのか。しかもムービーとして見ている一瞬をとめるという動作もございますので、写真と見るのか、動画と見るのか。非常にあいまいな部分になってきていると思います。ですので、そういう著作物の定義、もしくは語彙の定義等について、まず見直し、表現・用語の整理等の前に、まず定義事項について御検討いただけたらというふうに要望いたします。
 以上です。

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。辻本委員。

【辻本委員】 私どもからは4番目の共有著作権に係る制度の法整備について、一つお願いがございます。御存じのようにコンテンツ産業という問題で、非常に国を挙げて頑張ろうとしております。コンテンツというふうになりますと、映画・ゲーム、それだけではいきませんで、ゲームにおきましても、できるだけ映画の俳優さんを使ったり、音楽も使わせていただきたいということがあります。過去は非常に権利関係がややこしいものですから、もういいわということで、ゲームはほとんど音楽にしましても、キャラクターにしても、全部自社でつくっておったわけです。昨今、デジタル技術が非常によくなってきておりますので、肖像権といいますか、人格権、これを契約しまして、結局は使うということでやっております。
 ただ、やった結果何が起こったかといいますと、二次使用ができないという問題が起こります。映画もゲームも同じですが、映画が映画館だけで上映するためにつくっていたら、これは絶対に赤字になりますから、いろんな分野に、やはりライセンスしたり、いろいろした中で全体収益を上げていかなきゃいけない。これがコンテンツ産業の基本だと思います。ゲームもまさに、今はゲームだけでなくて、いろんな分野に二次利用しまして収益を上げております。特にこれからは携帯用ゲームが主戦場になると思います。こうなりますと、世界150カ国が一つのマーケットに、即時になるわけですから、そこに出てくるキャラクター、それからコンテンツというのは、これは国際コンテンツになる、国際キャラクターになるわけです。もっとやはり映画・音楽、いろいろなところからの肖像権、人格権を使いたいわけです。なかなか我々のほうはそういう今までの権利という問題に対する対応ができておりませんので、権利の問題の法的な問題が出てきますと、もう面倒だからやめようということになって、またもとに戻るという問題がございます。
 お願いは、できるだけ二次使用、三次使用が共同の利益のためにできるような、法整備をじっくり検討していただいて、早急に整備していただけると非常にありがたいというのが、我々の産業からのお願いでございますので、ぜひ一つよろしくお願いしたいと思います。

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。石田委員。どうぞ。

【石田委員】 ありがとうございます。私は確認を一つさせていただきたいと思うんです。2ページの(5)でありますけれども、著作物の「利用権」に係る制度の整備、こういうことにつきましては、非常に重要なことだと思っております。産業財産権、とりわけ特許制度との関係で検討するという趣旨だと思いますが、物権的な権利が与えられておらず云々というところでありますけれども、特許法77条の専用実施権だけをイメージして、この問題を考えるのか、あるいは78条、通常実施権のようなところまで考えているのか。さらに、現著作権法の出版権の部分、すなわち79条以下の、この問題でいわば物権的なある種の権利として用意されていると思いますけれども、著作物全体について、このようなことについて産業財産権、とりわけ特許制度との整合性などを見ながら、著作権法制の産業性みたいなもの、あるいは保護と利用の、利用の面についてしっかりつくり込んでいこうという趣旨だと思いますけれども、特許法の77条だけで検討されるのか。あるいは現出版権制度79条、著作権法ですけれども、その辺を取り込みながら全体を見ていこうというのか。これはほんとうの確認で、これからでしょうけれども、非常に重要だと思いますので、何か現時点でありましたら、お願いしたいと思います。

【齊藤分科会長】 中山主査。どうぞ。

【中山委員】 その点については、まだ議論をしておりません。まさにこれからの問題でして、特許法でいくと専用実施権と通常実施権がありますけれども、そのようなものを取り込むのか。あるいは出版権的なものを考えるのか等も含めまして、すべてこれからの問題であります。今の御意見も参考にして、今後検討していきたいと思っております。

【石田委員】 ありがとうございます。

【齊藤分科会長】 いかがですか、もうそろそろ。ごめんなさい、入江委員。どうぞ。

【入江委員】 5ページの「関係者間における協議について」、法制問題小委員会がこういう見解を示されたことを非常に高く評価したいと思います。今まではともすれば丸投げ状態で関係者間協議が前提でなければ、こういう問題がここで取り上げられないというような慣例になっておりましたけれども、それではなかなか著作権分科会の主体性というものがとり得ないというふうに思っておりましたので、今後はこういう方向で進められることを一層強く望んでおります。
 以上です。

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。他にはよろしゅうございましょうか、よろしいですか。
 それでは,ありがとうございました。次期の各小委員会におきましては、残されました課題を含めまして、引き続き検討を進めていただきたいと存じます。なお、ただいま御報告をいただきました著作権法に関する今後の検討課題につきましては、改めて隣接権の保護期間等、御提言がございました。これは次期の法制小委員会に事務局より、本分科会委員の意見として紹介させていただきます。追加するかどうか、これもその小委員会におきまして御判断いただきたいと思います。そういうことで、本日の段階でございますが、著作権法に関する今後の検討課題、御報告いただいた部分でございますが、これは全体としては基本的に御了承いただいたということでよろしゅうございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。それでは、今期の著作権分科会としましては、各小委員会の検討状況につきまして、御了承いただいたということで、2月に開催されます文化審議会におきまして私から報告させていただきたいと存じます。なお、審議の前にも申し上げましたが、著作権法に関する今後の検討課題につきましては、著作権分科会として公表させていただきますので、御承知おきください。公表資料は事務局より各委員に改めてお送りいたします。
 本日は今期最後の著作権分科会ということになりますので、文化庁から一言、御挨拶をいただきたいと存じます。

【森口文化庁審議官】 文化庁審議官の森口でございます。次長の加茂川に代わりまして、私の方から挨拶を申し上げたいと思います。
 本日、今期の各小委員会の検討状況につきまして、各主査から御報告をいただきました。昨年8月以来、小委員会で13回という非常に精力的に御議論いただきました。熱心に御審議いただいたことを、改めてお礼申し上げたいと思います。先ほど申し上げましたけれども、近年、知的創造活動の成果、これを適切に保護すると同時に有効に活用していこうという機運が非常に我が国政府においても高まっております。知的財産立国の実現ということで、政府を挙げて取り組んでいるところでございます。文化庁におきましても、文化発展の基盤であります著作権の分野につきまして、このような動きに対応して施策を着実に進めてまいっているところでございます。
 先週末に通常国会が開催したわけでございますけれども、久しぶりに、今のところ文化庁から著作権法改正法案の提出は予定されていないということではございますけれども、今御審議いただきましたように、課題は山積しておりまして、これからの検討を踏まえまして、また次年度以降の法改正ということも進めてまいりたいと思っているところでございます。この著作権法の課題につきまして、今後の方向性というものを適切にお示しいただいたと思っておりますので、今後とも引き続きよろしくお願いしたいと思います。今期、委員をお引き受けいただきました皆様方のお力を、また再びお借りすることも少なくないと存じますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 また、昨今ソフトパワーということで、いわゆる軍事力とか経済力という、人を強制的に動かすというよりは、むしろ文化力とか、あるいは外交力というような、人々が自らの意志で動いていくということが、特に成熟しつつある我が国においては必要だということで、文化庁といたしましても、「文化力」が国のこれからを支える基本であると思っております。本日御出席の委員の方々は、文化力の中核的な役割を果たしていただいている方だと思います。文化庁を挙げて今後とも努力をしていきたいと思いますので、引き続き御協力のほどをお願いしたいと思います。
 最後になりましたけれども、これまでの皆様方の御尽力に重ねてお礼を申し上げまして、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

【齊藤分科会長】 ありがとうございます。事務局から何か連絡事項がございますれば、お出しください。

【吉川著作権課長】 本日は皆様、どうもありがとうございました。齊藤博分科会長におかれましては、これまで著作権審議会時代の1977年から、特に国際関係でお世話になりました。その間、特に変化の激しい時代、そして通商政策との関係が色濃くあらわれてきた時代を、私たちの担当しております著作権法法制の在り方につきまして、様々な御提言をいただき、御指導をいただきました。28年間の長きにわたりまして委員として、そして最後は分科会長としてお世話になりました。深く感謝申し上げたいと存じます。齊藤先生は、審議会委員として、歴代で最長の在職をしていただきました。本当に長く御活躍をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと存じます。また、個人的にも御指導いただきまして、大変ありがとうございました。

【齊藤分科会長】 過分なお言葉をいただきありがとうございました。私からも一言で挨拶させていただきます。著作権制度を取り巻く諸状況は急速に変わりつつございます。著作物等を利用する技術が次々と開発されていますことも、御承知のとおりでございます。それに伴いまして著作物等を利用する形態も多様化しつつございます。国際的な保護、あるいは国際的な保護の枠組みづくり、これも大きな課題として存在してございます。もちろん伝統的な課題も少なくございません。そのような中にありまして委員の先生方、それに事務局の方々が、諸課題の検討なり解決のために御尽力くださいましたことを、心より感謝申し上げます。本日の御議論をお聴きしましても、非常に質の高い的確な御発言が多々ございました。感服しているところでございます。課題の中には迅速、的確な対応を求められているものもございます。大変でございますが、これからも続けてどうぞ先生方、事務局の方々、御尽力のほどをお願い申し上げます。


(文化庁長官官房著作権課)

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