ここからサイトの主なメニューです

第29条
廃棄

いずれの締約国も、世界知的所有権機関事務局長にあてた通告により、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務局長がその通告を受領した日から一年で効力を生ずる。

WPPT 第31条
廃棄
いずれの締約国も、世界知的所有権機関事務局長にあてた通告により、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務局長がその通告を受領した日から一年で効力を生ずる。


前のページへ 次のページへ

ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ