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第28条
締約国について効力が生ずる日

この条約は、次に掲げる日から締約国を拘束する。

1 前条に規定する……の国については、この条約が効力を生じた日

2 1)の国以外の国については、当該国が世界知的所有権機関事務局長に批准書又は加入書を寄託した日から三箇月の期間が満了した日

3 欧州共同体については、前条の規定によるこの条約の効力発生の後にその批准書又は加入書が寄託された場合には、その寄託の日から三箇月の期間が満了した日。この条約の効力発生以前に当該文書が寄託された場合には、この条約の効力発生の日から三箇月の期間が満了した日

4 欧州共同体以外の政府間機関で締約国となることを認められたものについては、その加入書が寄託された日から三箇月の期間が満了した日

WPPT 第30条
締約国について効力が生ずる日
この条約は、次に掲げる日から締約国を拘束する。
(1)   前条に規定する三十の国については、この条約が効力を生じた日
(2)   (1)の国以外の国については、当該国が世界知的所有権機関事務局長に批准書又は加入書を寄託した日から三箇月の期間が満了した日
(3)   欧州共同体については、前条の規定によるこの条約の効力発生の後にその批准書又は加入書が寄託された場合には、その寄託の日から三箇月の期間が満了した日。この条約の効力発生以前に当該文書が寄託された場合には、この条約の効力発生の日から三箇月の期間が満了した日
(4)   欧州共同体以外の政府間機関で締約国となることを認められたものについては、その加入書が寄託された日から三箇月の期間が満了した日


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