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第27条
効力発生

この条約は、……の国の批准書又は加入書が世界知的所有権機関事務局長に寄託された後三箇月で効力を生ずる。

WPPT 第29条
効力発生
この条約は、三十の国の批准書又は加入書が世界知的所有権機関事務局長に寄託された後三箇月で効力を生ずる。


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