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第7条
公衆伝達権

L案(※EC案)
放送機関は料金を支払うことによって公衆が入場することができる場所で行なわれる放送の公衆への伝達を許諾する排他的権利を享有する。

M案
(1) [上記、L案に同じ]

(2) ただし、この権利を行使する条件は、(1)の規定の保護が要求される締約国の国内法の定める所による。

(3) 締約国はWIPO事務局長に寄託する通告において、以下のことを宣言することができる。(1)の規定を特定の通信についてのみ適用すること、又は(1)の規定の適用を他の方法に制限すること、又は(1)の規定をまったく適用しないこと。ある締約国がこのような宣言をした場合、他の締約国は、その締約国に主たる事務所がある放送機関に(1)に規定する権利を与える義務を負わない。

ローマ条約 第13条(抜粋)
放送機関は、その放送に関し、次の事項を許諾し又は禁止する権利を享有する。
(d) 料金を支払うことによって公衆が入場することができる場所で行われるテレビジョン放送の公衆への伝達。ただし、この権利を行使する条件は、当該権利の保護が要求される国の国内法の定めるところによる。


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