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第6条
再送信権

放送機関はその放送のあらゆる手段による再送信を許諾する排他的権利を享有する。

ローマ条約 第13条(抜粋)
放送機関は、その放送に関し、次の事項を許諾し又は禁止する権利を享有する。
(a) 放送の再放送


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