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第8条
固定権

放送機関は、その放送の固定を許諾する排他的権利を享有する。

ローマ条約 第13条(抜粋)
放送機関は、その放送に関し、次の事項を許諾し又は禁止する権利を享有する。
(b) 放送の固定

WPPT 第6条
実演家の固定されていない実演に関する財産的権利
実演家は、その実演に関して、次のことを許諾する排他的権利を享有する。
(1)  固定されていない実演の放送又は公衆への伝達を行うこと
(実演が既に放送されたものである場合を除く。)
(2)  固定されていない実演を固定すること


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