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第3条
適用範囲
(1)
この条約に基づいて与えられる保護は、その放送に関する放送機関の権利に対して適用される。
(2)
この条約の規定は、その有線放送に関する有線放送機関の権利に対して準用される。
[
E案
(3)
この条約の規定は、放送機関による自身の放送の同時かつ変更されていないウェブキャスティングに関する放送機関の権利に対して準用される。
]
[
F案
(3)
この条約の規定は、そのウェブキャスティングに関するウェブキャスティング機関の権利に対して準用される。
]
[
G案
(3)
[この条項なし]
]
(4)
この条約の規定は以下のものに関していかなる保護も与えるものではない。
(
)
第2条(a)、(c)、及び(d)[
及び(g)
]において言及されている送信のあらゆる手段による単純再送信、
(
)
送信の時間及びその受信の場所を公衆の構成員が個別に選べるようなあらゆる送信。
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