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第2条
定義

この条約の適用上、
(a) 「放送」とは、公衆によって受信されることを目的とする無線による音若しくは影像若しくは影像及び音又はこれらを表すものの送信をいう。衛星によるこれらの送信も「放送」である。暗号化された信号の無線送信は、暗号解除の手段が放送機関により又はその同意を得て公衆に提供される場合には、「放送」である。「放送」とは、コンピュータ・ネットワーク上の送信を含まないと解する。

(b) 「放送機関」及び「有線放送機関」とは、音若しくは影像若しくは影像及び音又はこれらを表すものの公衆への送信、及び送信のコンテンツの収集及びスケジューリングについて、主導し、かつ責任を有する法人をいう。

(c) 「有線放送」とは、公衆によって受信されることを目的とする有線による音若しくは影像若しくは影像及び音又はこれらを表すものの送信をいう。暗号化された信号の有線送信は、暗号解除の手段が有線放送機関により又はその同意を得て公衆に提供される場合には、「有線放送」である。「有線放送」とは、コンピュータ・ネットワーク上の送信を含まないと解する。
cablecastingイコール「有線放送」

(d) 「再送信」とは、本条の(a)、(c)又は(g)項において言及されている放送機関による他の放送機関のあらゆる手段での送信による公衆への同時送信をいう。再送信の同時送信も再送信であると解する。

(e) 「公衆への伝達」とは、本条の(a)、(c)、又は(d)[又は(g)]項において言及されている送信を、公衆がアクセスできる場所において聴取可能又は視覚可能又は視聴可能にすることをいう。

(f) 「固定物」とは、音若しくは影像若しくは影像及び音又はこれらを表すものの収録物であって、装置を用いることにより知覚し、再生し又は伝達することができるものをいう。


C案
(g) 「ウェブキャスティング」とは、コンピューター・ネットワーク上での有線又は無線の方法により音若しくは影像若しくは影像及び音又はこれらを表すものの送信を実質的に同時に公衆に対してアクセス可能にすることをいう。これらの送信が暗号化されているときは、ウェブキャスティング機関により、又はその同意を得て暗号解除の手段が公衆に提供されている場合には「ウェブキャスティング」とみなすものとする。

D案
(g) [この条項なし]
ローマ条約 第3条(抜粋)
この条約の適用上、
(f) 「放送」とは、公衆によって受信されることを目的とする無線による音の送信又は影像及び音の送信をいう。
(g) 「再放送」とは、放送機関が他の放送機関の放送を同時に放送することをいう。

WPPT 第2条(抜粋)
定義
この条約の適用上、
(f) 「放送」とは、公衆によって受信されることを目的とする無線による音の送信、影像及び音の送信又はこれらを表すものの送信をいう。衛星によるこれらの送信も「放送」である。暗号化された信号の送信は、暗号解除の手段が放送機関により又はその同意を得て公衆に提供される場合には、「放送」である。
(g) 実演又はレコードの「公衆への伝達」とは、実演の音又はレコードに固定された音若しくは音を表すものを放送以外の媒体により公衆に送信することをいう。第十五条の規定の適用上、「公衆への伝達」は、レコードに固定された音又は音を表すものを公衆が聴くことができるようにすることを含む。
(c) 「固定物」とは、音又は音を表すものの収録物であって、装置を用いることにより知覚し、再生し又は伝達することができるものをいう。


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