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第4条
保護の受益者

(1) 締約国は、他の締約国の国民である放送機関に対して、この条約に規定される保護を与える。

(2) 他の締約国の国民とは、次の場合のいずれかに該当する放送機関をいうものと解する。

1 放送機関の主たる事務所が他の締約国にある場合、あるいは

2 放送が他の締約国にある送信機から送信される場合。衛星放送の場合、該当する場所は、公衆による直接の受信を目的とした番組搬送信号が、放送機関の管理及び責任の下で、衛星に送りかつ衛星から地上へ向けた途切れない一連の伝達が開始される地点(ポイント)とする。

H案(※EC案)
(3) 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通告を寄託することにより、締約国は、放送機関の主たる事務所が他の締約国にあり、かつ、放送が当該他の締約国にある送信機から送信される時にのみ放送に保護を与える旨を宣言することができる。この通知は批准、受諾若しくは加入の時に、又はその後いつでも寄託することができる。もっとも、批准、受諾又は加入の後に寄託する場合には、通告はその寄託後6ヶ月で効力を生じる。

I案
(3) [この条項なし]

ローマ条約 第6条
1  締約国は、次の場合のいずれかに該当する場合には、放送機関に対して内国民待遇を与える。
(a) 放送機関の主たる事務所が他の締約国にある場合
(b) 放送が他の締約国にある送信機から送信された場合
2  締約国は、国際連合事務総長に寄託する通告により、放送機関の主たる事務所が他の締約国にあり、かつ、放送が当該他の締約国にある送信機から送信された場合にのみ放送に保護を与える旨を宣言することができる。この通告は、批准、受諾若しくは加入の時に又はその後いつでも寄託することができる。もっとも、批准、受諾又は加入の後に寄託する場合には、通告は、その寄託の後六箇月で効力を生ずる。

WPPT 第3条
この条約に基づく保護の受益者
(1)  締約国は、他の締約国の国民である実演家及びレコード製作者に対して、この条約に定める保護を与える。
(2)  「他の締約国の国民」とは、この条約のすべての締約国がローマ条約の締約国であるとしたならば、同条約に規定する保護の適格性の基準を満たすこととなる実演家又はレコード製作者をいう。締約国は、当該適格性の基準に関して、前条に定める定義を適用する。
(3)  ローマ条約第五条3の規定又は同条の規定の適用上同条約第十七条の規定を用いる締約国は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に対し、これらの規定に定めるような通告を行う。


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