ここからサイトの主なメニューです

第1条
他の条約との関係

A案(※WPPT・EC案)
(1) この条約のいかなる規定も、1961年10月26日にローマで作成された実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約に基づく既存の義務であって締約国が相互に負うものを免れさせるものではない。

B案(※アメリカ案)
(1) この条約のいかなる規定も、現存する著作権及び著作隣接権の諸条約に基づく既存の義務であって締約国が相互に負うものを免れさせるものではない。

※(2)(3)はAB共通
(2) この条約に基づいて与えられる保護は、放送に組み込まれる番組素材の著作権及び著作隣接権の保護に変更を加えるものではなく、またいかなる影響を及ぼすものではない。従って、この条約のいかなる条文もこうした保護を害するものと解釈してはならない。
(3) この条約は他の条約と何ら関係も有するものではなく、また他の条約に基づくいかなる権利及び義務に影響を与えるものでもない。


WPPT 第1条
他の条約との関係
(1)  この条約のいかなる規定も、1961年10月26日にローマで作成された実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下、「ローマ条約」という。)に基づく既存の義務であって締約国が相互に負うものを免れさせるものではない。
(2)  この条約に基づいて与えられる保護は、文学的及び美術的著作物の著作権の保護に変更を加えるものではなく、また、いかなる影響も及ぼすものではない。したがって、この条約のいずれの規定も、これらの著作権の保護を害するものと解することはできない。
(3)  この条約は、他の条約といかなる関係も有するものではなく、また、他の条約に基づくいかなる権利及び義務に影響を及ぼすものでもない。


  次のページへ

ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ