スポーツ振興基本計画(平成13年度~23年度)

<計画の背景>

スポーツ振興法の規定に基づき、平成12年9月に文部大臣告示として策定。計画策定から5年が経過したことに伴い、中央教育審議会スポーツ・青少年分科会の意見を踏まえ、平成18年9月に計画を改定。

<計画の概要>

1.スポーツの振興を通じた子どもの体力の向上方策  

子どもの体力について、スポーツの振興を通じ、その低下傾向に歯止めをかけ、上昇傾向に転ずることを目指す。

A.政策目標達成のため必要不可欠である施策

1) 子どもの体力の重要性について正しい認識を持つための国民運動の展開
2) 学校と地域の連携による、子どもを惹きつけるスポーツ環境の充実

B.このための基盤的施策

1) 教員の指導力の向上
2) 子どもが体を動かしたくなる場の充実
3) 児童生徒の運動に親しむ資質・能力や体力を培う学校体育の充実
4) 運動部活動の改善・充実

2.地域におけるスポーツ環境の整備充実方策  

 生涯スポーツ社会の実現のため、できるかぎり早期に、成人の週1回以上のスポーツ実施率が50パーセントとなることを目指す。

A.政策目標達成のため必要不可欠である施策

○総合型地域スポーツクラブの全国展開
1) 2010年までに、全国の各市区町村において少なくともひとつは総合型地域スポーツクラブを育成。(将来的には中学校区程度の地域に定着)
2) 2010年までに、各都道府県において少なくともひとつは広域スポーツセンターを育成。(将来的には広域市町村単位に設置)

B.このための側面的施策

1) スポーツ指導者の養成・確保・活用
2) スポーツ施設の充実
3) 地域における的確なスポーツ情報の提供
4) 住民のニーズに即応した地域スポーツの推進

3.我が国の国際競技力の総合的な向上方策  

オリンピックにおけるメダル獲得率が、夏季・冬季合わせて3.5パーセントとなることを目指す。

A.政策目標達成のため必要不可欠である施策

1) ジュニア期からトップレベルに至るまで一貫した理念に基づき最適の指導を行う一貫指導システムの構築
2) ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設の早期整備や競技別強化拠点の指定と支援
3) 指導者の養成・確保(専任化の促進、ナショナルコーチアカデミー制度の創設等)
4) 競技者が安心して競技に専念できる環境の整備

B.このための側面的施策

1) スポーツ医・科学の活用
2) アンチドーピング活動の推進
3) 国際的又は全国的な規模の競技大会の円滑な開催等
4) プロスポーツの競技者等の社会への貢献の促進

スポーツ振興基本計画(本文)

スポーツ振興基本計画 1総論
スポーツ振興基本計画 2スポーツ振興施策の展開方策 1スポーツの振興を通じた子どもの体力の向上方策 A
スポーツ振興基本計画 2スポーツ振興施策の展開方策 1スポーツの振興を通じた子どもの体力の向上方策 B
スポーツ振興基本計画 2スポーツ振興施策の展開方策 2生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備充実方策 A
スポーツ振興基本計画 2スポーツ振興施策の展開方策 2生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備充実方策 B
スポーツ振興基本計画 2スポーツ振興施策の展開方策 3我が国の国際競技力の総合的な向上方策 A
スポーツ振興基本計画 2スポーツ振興施策の展開方策 3我が国の国際競技力の総合的な向上方策 B

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スポーツ・青少年局企画・体育課

(スポーツ・青少年局企画・体育課)

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