高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)(令和4年6月30日)

4文科初第770号
令和4年6月30日

 

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国公立大学長  殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長

 

文部科学省初等中等教育局長       
伯井美徳
(公印省略)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)

 このたび、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和4年文部科学省令第 23 号)が令和4年6月 30 日に公布され、7月1日から施行されます。
 改正の概要については、下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないよう願います。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会及び所管の関係 学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第 12 条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の関係学校及び学校法人等に対して、各国公立大学長、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長及び独立行政法人海技教育機構理事長におかれては、その管下の関係学校に対して本省令の改正の内容について周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。

1.様式第1号の改正について(本則関係)

 デジタル改革関連法等による改正により、本年7月分から高等学校等就学支援金支給事務において都道府県等が情報連携により生活保護関係情報を取得することが可能となったことに伴い、生活扶助を受けている者が個人番号カードの写し等を提出して受給申請することができるよう所要の様式改正を行った。

2.施行期日及び経過措置について(附則関係)

令和4年7月1日から施行することとし、所要の経過措置を置いた。

【本件連絡先】文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課
電話 03-5253-4111(内 3578)

参考資料

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