高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(令和4年6月22日)

4文科初第726号
令和4年6月22日

 

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国公立大学長  殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長

 

文部科学省初等中等教育局長       
伯井美徳
(公印省略)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)

 このたび、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第227号)が6月22日に公布され、7月1日から施行されます。
 改正の概要については、下記のとおりですので,事務処理上遺漏のないよう願います。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会及び所管の関係 学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の関係学校及び学校法人等に対して、各国公立大学長、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長及び独立行政法人海技教育機構理事長におかれては、その管下の関係学校に対して本政令の改正の内容について周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。

1.第1条第2項の改正について(本則関係)

(1)第1号に定める、地方税法の規定による市町村民税に係る同法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額等の合計額に100分の6を乗じた額について、保護者等の生徒等が、就学支援金支給年度の前年度の1月1日から3月31日までの間に16歳となった者(第3項において「16歳の早生まれの生徒等」という。)である場合には、この合計額から33万円を控除して得た金額に100分の6を乗じた額とする。
(2)この改正により同項に定める「算定基準額」の定義が変更されることにより、第4条第2項に定める加算支給の算定基準額の算定に当たっても同様の取扱がなされることとなる。

2.施行期日及び経過措置について(附則関係)

(1)令和4年7月1日から施行することとした。
(2)改正後の規定は、本年7月分以降の高等学校等就学支援金の支給について適用し、本年6月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例によることとした。

3.留意事項

 この制度改正は、令和4年度7月分以降の支給について適用されることから、16歳の早生まれの生徒等やその保護者等に対して可能な限り積極的な周知を図られたい。

[本件連絡先]
文部科学省初等中等教育局 
修学支援・教材課 
電話 03-5253-4111(内3578)

参考資料

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