高校生等への修学支援

高等学校等就学支援金事務の適正な実施について(通知)

  27文科初第1753号
                                                          平成28年3月30日

各都道府県教育委員会
各都道府県知事
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学長                              殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長



                                    文部科学省初等中等教育局長
                                                小松 親次郎
                                                        (印影印刷)


高等学校等就学支援金事務の適正な実施について(通知)


  平素より,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に関する事務への御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
  今般の広域の通信制の課程を置く高等学校(以下「広域通信制高校」という。)における高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の不正受給の疑いの事案を踏まえ,学校所在地と生徒の居住地が離れていること,生徒の年齢構成が多種多様であること等の広域通信制の特性を踏まえ,広域通信制高校における就学支援金事務に関する緊急点検(以下「緊急点検」という。)を実施し,結果を取りまとめました(別添1)。また,今回の事案を踏まえ,虚偽の申請を防止する観点から,「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年文部科学省令第3号。以下「改正省令」という。)」が,平成28年3月15日に公布され,4月1日に施行されることとなりました(別添2)。さらに,「高等学校等就学支援金事務処理要領(新制度)」の改正も併せて行いました(別添3)。
緊急点検の結果等を踏まえた就学支援金事務の適正な実施に向けた留意事項は下記のとおりですが,就学支援金が,家庭の状況にかかわらず,全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込めるよう,社会全体の負担により生徒の学びを支えるものであることを改めて御認識いただき,事務処理上遺漏のないよう願います。
  各都道府県教育委員会におかれては,域内の市町村教育委員会及び所管の関係学校に対して,各都道府県知事におかれては,所轄の関係学校及び学校法人等に対して,国立大学長,独立行政法人国立高等専門学校機構理事長におかれては,その管下の関係学校に対して改正省令等の周知を図るとともに,適切な事務処理が図られるよう配慮願います。また,各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれても,所轄する各学校において適正な事務処理が図られるよう御協力願います。


第一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正について

1 虚偽の申請を防ぐための確認事項の追記等について
  虚偽の申請を防ぐため,記載内容が事実である旨及び不正に支給をさせた場合には刑罰に処せられる場合があること等を申請書の冒頭に記載し,かつ,必ず確認させることとしたこと。(様式第1号関係)

2 施行期日
  改正省令は平成28年4月1日から施行することとしたこと。(附則関係)

第二 事務処理要領の改正について

  改正後の様式による手続,緊急点検を踏まえた留意点等について,「高等学校等就学支援金事務処理要領(新制度)(第三版)」において記載したため,各地方公共団体及び支給対象高等学校等の設置者においては,就学支援金の支給等に関する事務について,同要領等を踏まえ適切に処理すること。

第三 就学支援金事務の適正な事務処理に関する留意事項

1 受給要件,罰則規定等に関する教職員,生徒・保護者等への周知徹底について
    緊急点検では,法により,高等学校等を卒業し又は修了した者,高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第2条第1項第1号の定時制高等学校等においては,在学した期間を一月の四分の三に相当する月数として計算(施行令第2条第2項))及び保護者の収入の状況に照らして,就学支援金の支給により当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者に対しては,就学支援金は支給しないと定められていること(法第3条2項)や,偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた者は,3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することが定められている(法第21条)が,必ずしも十分に周知されていない状況が見受けられたことから,各地方公共団体の説明資料等における記載を見直すとともに,内容について見直した文部科学省作成のリーフレットも活用するなどして,支給対象高等学校等の設置者,広域通信制高校において提携する民間教育施設も含めた就学支援金事務に携わる教職員及び生徒・保護者等に対して周知を徹底すること。

2 都道府県における確認の強化について
    就学支援金事務の一層の適正な実施を図る観点から,特に学校所在地と生徒の居住地が離れていること,生徒の年齢構成が多種多様であること等の特性を有する広域通信制高校については,各学校が代理受領した就学支援金が適正に授業料と相殺されていることや,就学支援金の支給に関する事務が適正かつ確実に実施されていること等について,各都道府県において,定期的に実地検査を行う等により確認すること。
    また,広域通信制高校において,対外的に発信しているウェブサイト上の説明等についても定期的に確認すること。
    さらに,支給対象高等学校等に対して,適切な事務処理がなされるよう事務マニュアルの作成等の体制の整備を求めること。

3 就学支援金制度の厳格な運用について
法第3条において,「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し,当該高等学校等(括弧内省略)における就学について支給する」とされていることから,受給資格認定の際,学校運営が著しく不適切に行われているなどにより,高等学校等における在学に疑義が生じている場合には,当該学校に通う生徒の受給資格認定を留保し,当該学校に確認を求めること。また,構造改革特別区域法第12条に基づき株式会社の設置する学校については,当該学校のみならず,同条に定める認定地方公共団体に対し確認を求めること。
    さらに,認定後において不正等が発覚した場合には,法第11条に定める不正利得の徴収を行うなど厳正に対処すること。
    上記の取扱いについては,支給対象高等学校等の設置者に対して周知すること。

4 授業料や就学支援金の適切な表示について
    緊急点検では,提携する民間教育施設の対価が授業料に含まれて表示されていた等の授業料の不適切な表示や,就学支援金に関して,特に有利な取扱いを行うものであるかのような認識を入学志願者に与える表示がされていた等の不適切な表示が見受けられたが,役務の取引条件について実際のもの又は競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示に該当するおそれがある場合には,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定に基づく処分の対象となる可能性もあることから,支給対象高等学校等の設置者に対し十分留意するよう周知すること。

5 生徒・保護者等と連絡がとれないなどによる就学支援金相当額の還付の遅れについて
    緊急点検において,あらかじめ授業料を徴収しており,就学支援金の支給後に相当額を還付する場合に,生徒・保護者等と連絡が取れないなどにより,還付が遅れている事例が見受けられたことから,原則としては,就学支援金は受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものであることや就学支援金制度の趣旨・目的に鑑み,徴収の時点で還付先を確認する等,確実に生徒・保護者等の経済的負担の軽減につながるよう対応すること。
    なお,例外的に授業料を徴収した後に就学支援金相当額を還付する方式を採用する場合には,その授業料を負担することが困難な者に対しては,その徴収を就学支援金が支給されるまでの間猶予するなど,生徒・保護者等の負担に十分に配慮すること。
   
6 緊急点検で指摘した事項のフォローアップについて
    今回の緊急点検において,各都道府県が指摘した事項については,適切に改善が図られたかどうか及び講じられた再発防止策を確認の上,6月中旬を目途に報告すること。また,各都道府県における講じた再発防止策がある場合には,併せて報告すること。
    加えて,就学支援金が,家庭の状況にかかわらず,全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込めるよう,社会全体の負担により生徒の学びを支えるものであることを十分に認識した上で,実地検査等を通じて,適正かつ確実に事務処理が行われるよう関係者に対して指導助言するとともに,指導した事項については,フォローアップを行う等により,適正な事務の実施を図ること。

第四 その他の就学支援金制度に関する留意事項

1 高等学校等の生徒に係る経済的負担の軽減について
  1 都道府県における授業料減免制度等の拡充
     平成26年4月の国の制度改正では,公私間格差・都道府県格差の是正と低所得世帯等への一層の支援充実による教育の実質的機会均等を図るため,私立高等学校等に係る就学支援金の加算の拡充を行ったが,本制度改正と各自治体の支援策とが一体となり,低所得世帯等の負担がより軽減されることが重要であり,この改正趣旨を踏まえ,本制度改正が確実に生徒・保護者等の経済的負担の軽減につながるよう,引き続き,国の支援の拡充によって生じた財源等を活用し,家庭の経済的負担の軽減策等の着実な実施を図ること。
   
  2 留年者,既卒者及び履修単位が74単位を超える者の扱い
     公立高等学校における留年者,既卒者及び履修単位が74単位を超える者に対する授業料の徴収に係る扱いについて,平成25年度まで不徴収としていた自治体のいくつかで原則徴収する変更が見られたが,平成25年度までの対応と同様に,既に授業料設定の変更,授業料減免措置の実施等により,生徒負担が生じないよう対応している都道府県も多くあるところ,未だ対応していない都道府県におかれては,平成25年度までの対応との継続性・整合性も考慮し,正当な理由なく新たに生徒負担を生じさせることのないよう授業料設定の変更,授業料減免措置等の対応について配慮すること。
 
2 制度運用上の留意点について
  1 多くの地方公共団体で受給資格の認定のための申請や収入状況の届出に当たっては,書類の提出を封をした封筒で行う等,生徒・保護者等のプライバシーに配慮した形で事務が行われているが,引き続き,個人情報の取り扱いに十分留意するとともに,生徒・保護者等のプライバシーに配慮すること。
 
  2 市町村民税所得割額が確認できる書類(課税証明書,納税通知書,特別徴収税額の決定・変更通知書)の取得・提出に当たっては,他の支援制度で必要となる書類と重複する場合は提出を不要とするほか,各種証明書の発行を行う市区町村の担当部局と連携して生徒・保護者等の手数料の負担を軽減している地方公共団体が見られることから,引き続き,市区町村の担当部局と手続等について十分に調整を行い,各種証明書の発行・取得を円滑に実施すること。


3 学校現場との適切な事務分担
   申請書類の収集や認定事務等については,各地方公共団体の実情に応じて学校現場と分担されて実施されているが,例えば,繁忙期には臨時的に学校現場に職員を配置するなど本制度に係る事務が過度に学校現場の負担とならないよう,その分担や業務体制を工夫すること。


〔参考〕文部科学省ホームページアドレス
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm


【本件連絡先】

文部科学省初等中等教育局
財務課高校修学支援室
電話 03-6734-3578(直通)

高等学校等就学支援事務の適正な実施に関する取組

お問合せ先

初等中等教育局修学支援・教材課

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(初等中等教育局修学支援・教材課)

-- 登録:平成28年07月 --