文部科学省は、マイナンバーを利用して「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」別表第1に掲げられた事務(就学支援金の支給に関する事務)を行います。
また、申請者等より取得したマイナンバーは、法令に定められた必要な範囲内のみで就学支援金の支給に関する事務に活用します。
文部科学省は、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保護するため、運用ルールを定めるとともに、職員の教育研修、文書保管・管理の徹底等を図ることで、適切なセキュリティ確保体制を確立しています。また、ご提出いただいたマイナンバーについては適切な保管・管理を徹底してまいります。
マイナンバーを提出いただく際には、法令に基づく本人確認措置の実施が必要となります。
本人確認にあたっては、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)とマイナンバーを提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。
これに伴い、文部科学省ではマイナンバーを提出いただく際には所定のマイナンバー提出用書類に、マイナンバーを記載いただくとともに、原則として、番号確認書類と身元確認書類の添付をお願いしています。
文部科学省の就学支援金の支給に関する事務に係る特定個人情報保護評価書を個人情報保護員会のホームページにて公開しています。
初等中等教育局高校修学支援室